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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産について(マンションの価格))

マンション遺産相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 主人がなくなった場合のマンション遺産の扱いについて疑問を持っています。
  • マンションの評価価値は変動するのか、それとも一定なのか気になっています。
  • 主人の親に対する遺産相続の範囲について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.6

No.2の補足です。 「現金は要らないから、1/3(1/6+1/6)の共有名義にして」と要求されて、 そのように分与、登記して、あなたが住み続けた場合です。 親御さんは、1/3の家主さんになります。 タダで住まわせてくれる雰囲気は無さそうですから、 仮に9万円が相場の場合親御さんには家賃3万円を貰う権利が生じます。 (固定資産税の1/3負担義務も生じますが) 更に将来、共有名義分を第三者に売却することも可能なので厄介なんです。 通常は、共有名義分を購入する人なんかいませんが、 胡散臭い取引の対象になるケースも考えられるので、 相続の時、釈然としないかと思いますが、相当額の現金を渡して 不動産所有権を100%しておいた方が安心です。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たびたびお手数をおかけしてしまって申し訳ありませんでした。 >親御さんは、1/3の家主さんになります。 >更に将来、共有名義分を第三者に売却することも可能 そんなことができるのですね。 やっかいですね…。 たぶん、義親はそんな知識ないと思うのですが周りが入れ知恵しないか、心配です…。 釈然としなくても、相当額の現金を渡したほうが得策なのですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

評価(価格)は、裁判では売買価格を基準とします。下記url参照 固定資産税の評価額や、減価償却して求めるのではありません。 話し合いがまとまれば、他の評価でも可能です。

参考URL:
http://www.tanabekatuyakantei.jp/article/13354729.html
kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判になると、売買価格が基準になるのですね。 でも、話し合いがまとまれば、他の評価でも可能…。 話し合い…うーん。 まとまらなさそうです。。 ありがとうございました。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.5

No.4の方が言う夫婦間の贈与ができるならしておいたほうが得でしょう。この場合、両親の相続分は、夫が遺言を残してくれた場合と同様に遺留分の範囲、つまり6分の1になりますので。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前、少しだけ調べたのですが… 主人が遺言書を書くのを拒否したので、せめてマンションの名義を共有の名義にしようと思ったのですが、そうすると税金(贈与税?)がかなりかかるようで、諦めたのですが。。 ありがとうございました。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

建物は固定資産税評価額で判断します。 納税書に評価額記載されてます。 婚姻20年であれば、2110万円までの贈与ができます。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 固定資産税価格なのですね。 今度、納税書が来たら確認します。 価値が下がるのは悲しいですが、なるべく安くなっていてほしいです。 複雑です。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>もしくは、年々評価価値?みたいな感じで、下がっていくものなのでしょうか… もちろん減価償却したのちで考えます。 ごく簡単に言うと、鉄筋コンクリート造りの住宅は、税法上の耐用年数が 47年ですから、1年経るごとに 47分の 1ずつ安くなっていくと考えればよいです。 ただし、これは経済環境が変わらない場合の話で、実際には時価が変化しますので、相続が発生した時点で精査する必用があります。 >あと、主人の親には3分の1以上請求する権利はありませんよね… 夫が「全財産を妻に」という遺言書を残しておけば、舅・姑が要求しても法定分の 1/2 しか分けなくて良いです。 つまり 1/6 ということです。 「遺留分」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 47分の1ずつですか。 いま計算してみましたら、現段階で750万円くらいでした。 が、経済環境しだいでは変わってくるのですね。 となるとやはり、遺言書を書いてもらうのがいちばんなんでしょうね…。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

子どもがいない場合、直系の親(いなければ祖父母)に1/3の相続権が発生しますが、 不動産の場合、購入時の価格ではなく相続時の評価額で分与します。 (購入後、住環境にプラス要因が多数増えていなければ、既に2000万円以下かと) 親御さんに是が非でも1/3の所有(相続)を主張されると少し厄介です。 それというのも、1/3の所有に対して家賃を払う必要が生じてしまうからですが、 現段階では打つ手は無いと思います。 死亡する時期や順番が決まっている訳ではありませんから、 失礼ですが、あなたが最初に他界して相続をしないケースも考えられます。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、私が最初に他界する可能性もありますね。 それはそれで、全然かまわないのですが、主人に先立たれて、義理の親が生存の場合がとても心配です。 何が何でも、マンションだけは手放したくないのです。 すでに2000万円以下なんですね。 ということはすでに3分の1だと660万円くらいになっていますね。 >1/3の所有に対して家賃を払う必要が生じてしまうからですが どういう意味でしょうか?? マンションの評価額の3分の1じゃすまないのでしょうか? お手数おかけして申し訳ないのですが、教えてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

分割するときの、売却価格を基準とします。 ローンの残りがあれば、それを引きます。 (売却したと仮定して)売却額ー債務 = 分割の対象額

kedamax
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 ローンは、主人が亡くなったら払わなくてよくなるしくみのようです。 なので、売却額(仮定)の3分の1ですね。 ありがとうございました。

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