• ベストアンサー

数年前に死んだ母親の死亡診断書

先日、生命保険会社の方が家に来て数年前に死んだ母親の生命保険が未払いになっているので 手続きをして受け取って欲しいと言われました。 その手続きに死亡診断書が必要だと言われたのですがどこへ行ったら出していただけるのか 全く分かりません。 亡くなった病院に行ったら再発行(?)してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、病院で亡くなったのであれば、その病院にお尋ねになるとよろしいでしょう。 あまり年数がたつと記録が破棄されることもありますので、お早めにどうぞ。 また、死亡診断書でなければだめなのか、その点は保険会社に確認してみると良いでしょう。 自治体の住民票や戸籍謄本その他、亡くなった事実とその日時を証明する公的書類はたくさんあります。 実のところ、病院の死亡診断書はかなり高価です。 数百円で済む戸籍謄本等で間に合うなら、その方がよろしいかと存じます。

genta55
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 亡くなって今年で5年です。 >実のところ、病院の死亡診断書はかなり高価です。 数百円で済む戸籍謄本等で間に合うなら、その方がよろしいかと存じます。 そうなんですか!? 戸籍謄本でもいいのか保険会社に問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

死亡診断書は、 第86条  死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 ○2  届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 一  死亡の年月日時分及び場所 二  その他法務省令で定める事項 ○3  やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない という法律で決められたことで、亡くなられた病院の担当医師の署名押印が必要です。 医師法によりカルテの保管は5年ですから、5年以上経過すると処分される恐れがあります。調べるのには相当の時間が掛かるかも知れません。再発行に応じてくれます。死亡時の『死亡診断書』が¥10,500だということですから、コレよりお高くなるかも知れません。

genta55
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 亡くなって今年で5年なのでギリギリかもしれません。 もらえる保険金が諸事情で10数万しかないのであまり高額だともらう意味がなくなってしまいますね・・ 戸籍謄本などの書類でもいいのか保険会社に問い合わせてみます。

関連するQ&A