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死亡診断書の消費税区分
社員が死亡し、生命保険がおりるので死亡診断書が必要なのですが、 その経費の消費税区分は、課税・非課税・不課税のどれになるのでしょうか? また、その規定がのっているサイトなどがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
医師の作成する死亡診断書ですよね? それは課税仕入になります。 「診断書は云々」という規定は特にありませんが、課税範囲に入っていて、消費税法で規定する非課税・不課税に該当しない、というのを理由とするしかありません。
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- mak0chan
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回答No.2
政策上の方針により、【社会保険医療の対価】「健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療」は、非課税とされています。しかし、死亡診断書などの文書料は保健医療の対象ではなく、全額病院窓口で請求されます。したがって、お尋ねの件は「課税仕入れ」となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も課税かなと思ったのですが、料金が2000円ちょうどだったのと http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/g0020444001.html に消費税がかかるものとかからないものがあるのかな、と思い質問しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も課税かなと思ったのですが、料金が2000円ちょうどだったのと http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/g0020444001.html に消費税がかかるものとかからないものがあるのかな、と思い質問しました。