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診断書と病院と死亡保険

3月に義父が交通事故を起こし、ショックで脳卒中そして2週間の昏睡状態の間に脳卒中は峠を越したものの、高齢のために肺炎を起こし死亡しました。 事故の相手には保険で対応できたのですが、そのときの死亡診断書の死亡原因が「肺炎」だったために搭乗者保険が出ないとのことで、病院の方へ診断書を書き換えて欲しい(あるいは事故の為と経緯を書き加えて欲しい)と申し出たのですが、聞き入れてもらえません。 違う事をしてくれと言っている訳ではないので納得できません。 果たして病院がそこまで拒むことができるのでしょうか? また保険会社の処理もそういうものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

No.5です. その経緯ですと,病院の医師が書いた死亡診断書が正しいかどうかを判断するのは非常に困難になると思われます.事故と脳出血の因果関係が不明だからです.頭部外傷の有無などが問題になるでしょうね.入院時の身体所見や警察の調書が手がかりになるかもしれません. moko4271さんは「事故のショック」という言葉を,「事故による精神的ストレス」,という意味で使っていらっしゃると思いますが,それを証明することは極めて困難だと思います. となると,専門家というのは法医学専門の医師,ということになりますが,時間がたってしまっていることもあり,ちょっと難しいかもしれませんね.

回答No.5

ご家族のご心中お察しいたします. 以下,私も自信がないのであくまで参考意見です. 保険会社の対応はそういうものでしょうね.不払い問題があれほどたくさん起きているのですから. 死亡診断書についてですが,まず確認しておきますが「義父が交通事故を起こし、ショックで脳卒中」というのは,「お義父様が事故によって脳卒中となった」との理解で良いのですか?例えば,事故から数日たって脳梗塞を発症した,とかいう話ですと事故とは無関係と考えざるを得ないので病院側の主張が正しいわけです.この場合には書き換えてはもらえません.「ショック」という言葉の定義が一般の方と医師とでは異なりますからこの文からではそこが不明です. 以下,「お義父様が事故によって脳卒中となった」の前提で話を進めます. この問題の中心は,医学的に何が起こったか,ではなく,「死亡診断書の記載方法」という国が定めている決まりにのっとって書かれているかどうか,だと思われます.ただし,医師や病院はどちらで書いても損得が発生しませんから,仮に誤りがあっても故意ではありません. その観点から見ると,No.2の方が書いていらっしゃる死亡診断書の書き方が正しい可能性があります.おそらく,死亡の原因は不慮の外因死(交通事故)となるはずです.となると,現段階で既に虚偽記載の可能性があるわけです. もちろん,事実と異なることを書かせることは出来ませんが,死亡診断書の虚偽記載ということであれば,それを正させることは可能です.やや時間が経過しているので大変だとは思いますが,専門家に相談してみましょう.一般臨床医では,ここに回答している医師たちの意見が食い違っているように,正確なところはわからないでしょう. ちなみに,No.2の方の参考URLにも書いてありますが,遺族の方には死亡診断書について質問する権利があり,医師には回答する義務があります.

moko4271
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 事故から死亡までの経緯を話しますと、 父から事故を起こした直後に「大変な事をした。停まっている車にぶつけてしまった」と電話がありました。それから救急車で運ばれている途中、意識がなくなりそのまま入院、医師は事故で脳卒中を起こしたか脳卒中で事故を起こしたかは定かではないが非常に危険な状態(脳の出血)という説明を受けました。その後、脳卒中の峠は越したが、高齢なので肺炎を起こしていて危険な状態、という説明を受けて3日後、事故から17日後に父は意識が戻らないまま亡くなりました。 事故直後の父からの電話からも脳卒中は事故のショックで起きたのではないかと思います。 医師がその経緯を記載してくれない理由とは?とても不可解なので今回相談させていただきました。 このような問題の専門家とはどのようなところなのでしょうか?(弁護士とか?)まったくの無知でごめんなさい。 あなた様からの回答、とても参考になりありがとうございました。

  • ureds18
  • ベストアンサー率47% (174/365)
回答No.4

内科医です。 書き換えは難しいと思いますよ。特に、肺炎を起こしたのが事故から時間が経っていれば、なおさらかと思います。 書き換えた場合、虚偽記載とされる可能性もありますし、場合によっては医業停止の処分が来る可能性もありますよね。 そうなった場合、あなたが担当医の生活の保障できます? まあ、経過の説明を依頼するまでではないでしょうか。

moko4271
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 他の方からのお返事でも調べてみる必要がありそうでしたので、もう少し勉強しようと思っております。 どうもありがとうございました。

  • kame-chan
  • ベストアンサー率64% (96/148)
回答No.3

No.2です。 事故を起こされたのが3月(ここを見落としていました。)とのことですが、お亡くなりになったのはいつ頃でしょうか。 もしお亡くなりになったのがごく最近でなければ、病院に申し出る前に市役所に相談してみるべきだと思います。 (私が加筆・修正をしたのは翌日または数日後で市役所の受理時のことがほとんどなので…。)

  • kame-chan
  • ベストアンサー率64% (96/148)
回答No.2

呼吸器内科医です。経過が微妙で難しいですね。 法医学が専門ではないので、個人的見解とさせてください。 「脳卒中は峠を越した」とのことですが入院は継続されていたんですよね。 そうすると、死亡診断書としては、 I(ア)肺炎「直接死因」  (イ)脳卒中(正確には脳出血でしょうか?)「アの原因」  (ウ)車両衝突「ウの原因」 とすべきだと思います。 そして死亡の種類は、不慮の外因死の「交通事故」とするべきだと思います。(参考URLのPDF版マニュアルに、「事故の後、期間入院していても、原死因が交通事故であればこれを選択する」とあります) 主治医だけではなく、病院長や事務長などにも記載変更をお願いしてみるべきだと思います。それでもダメであれば、死亡診断書を提出した市役所の担当の方に、「入院の原因は事故だったのだが、死亡診断書を病死とされてしまって、保険がおりなくなって困っている」と相談してみてはどうでしょうか。 受理する側の市役所からの指示であれば医師は書き直しをせざるを得ないと思います。(私も若い時は記載不備で書き直しをさせられたことがあります。)

参考URL:
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/kenan.html
moko4271
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 父は事故を起こしてそのまま入院し、17日後に意識が戻らないまま死亡いたしました。 何もかもが初めてで全くわからないことばかりでしたので、大変勉強になり助かりました。 もう少し頑張っていこうと思います。 大変ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

当然の事でして、死亡診断書の変更は、如何なる理由があるせよ、全く出来ません。事故が要因としても同じ事です。保険会社の対応も、何の問題も売りません。当然のことを行なっただけに過ぎません。

moko4271
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 他の方からのお返事でも調べてみる必要がありそうでしたので、もう少し勉強しようと思っております。 どうもありがとうございました。