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亡くなったいとこの死亡診断書を手にいれたい
- 身寄りのないいとこの死亡診断書を手に入れたい方法について教えてください。
- 1年前、遠方で亡くなったいとこの死亡診断書が必要ですが、手に入りません。どうすれば生命保険を受け取ることができますか?
- 亡くなったいとこの死亡診断書が必要ですが、手に入らない場合、どのように生命保険を受け取ることができるのでしょうか?
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- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
人が亡くなった場合には、死亡診断書を医師から発行してもらいます。市区町村役場に提出する死亡届は、この死亡診断書といっしょに提出することになります。死亡診断書がないと、葬儀や火葬を初めとするさまざまな手続きを進めることができません。 なので、この段階で「死亡診断書(死体検案書)」のコピーを複数枚取っておくことが常識です。 死亡診断書(死体検案書)は「死亡届」と同じ用紙に記入するようになっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押し、市町村役場に提出され死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。 なので、既に「ご遺体を荼毘」にしているなら、「死亡診断書」は住所地または、死亡時の所在地の市町村役場での保存期間に過ぎていますので、入手は不可能です。 除籍謄本の入手方法ですが、次のものをお亡くなりなった従兄弟の本籍地の市区町村役場に提出して、除籍謄本の交付を請求します。 請求書(役場に用紙があります) 印鑑(認印可) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書のうち、いずれか1点) 手数料 その戸籍に記載されている人やその配偶者が請求する場合に必要なものは以上です。 戸籍に記載されていない、直系尊属、直系卑属の人が請求する場合は、以上のものに加えて、戸籍に記載されている人との続柄が確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です(ただし、続柄が確認できる戸籍の本籍が、請求先の自治体にある場合は不要)。 従兄弟という関係だと、三親等(お亡くなりになった血縁関係がある従兄弟側の祖父母)までの関係が分かるように戸籍謄本や除籍謄本等を取る必要があると思います。 なので、結構素人がやると面倒ですよ。なので、専門家である「弁護士」や「司法書士」や「行政書士」に依頼された方が宜しいかと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6891/20374)
警察で検死をおこなったのだから その警察署に行って相談してください。 保険会社で 代用できる書類はないか尋ねる。 戸籍の死亡による除籍とか このふたつですね。
お礼
回答、ありがとうございます。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<警察の遺体引取要請を断りました。 引き取れば診断書が必要だよねと誰もが思います
お礼
回答、ありがとうございます。
- Sakura2568
- ベストアンサー率42% (2137/5054)
その従兄の死亡診断書を書いた医師を探しだし もう一度費用を払って書いてもらうしかないでしょうけど 医師にはその義務はないし 遺体を引き取らなかったのでかなり難しいのでは? あなたが遺体を引き受けてあなたが葬儀をあげていれば 当然あなたへ渡されたはずの書類です。 一度市役所へ提出した後では何があろうと返してはくれないし コピーも取れないと思います。 医師も警察が介入した場合は個人からの要請があったとしても 応じないかと思います。 他の医師が勝手に書くことはできないし 保険会社だって対応は難しいと思いますよ。 手続きしてくれた警察署と 保険会社に引き続き対応してもらうしかないですね。
お礼
回答、ありがとうございます。
- kitasaitama0101
- ベストアンサー率31% (150/470)
>1年前、身寄りのない、いとこが、で >警察の遺体引取要請を断りました。 >市役所にて、遺体の荼毘をしてもらいました。 身元引き取りもしない。火葬もしない。保険金だけほしい。 すごく自己中心です。 引き取り等を破棄したことで相続を放棄したことになるかもしれません。 保険金を受けるということは、位牌の引き取りをすることにもなるかもしれません。 市役所等でご確認ください。
お礼
回答、ありがとうございます。
ごめんなさい、ご迷惑な回答かもしれません。 ※死体検案書 生命保険受け取りには 死亡診断書 または 死体検案書 が必要 と思います。 死亡診断書は 医師法・・・20かな? 医師法第20条、により診断書が、書けない。 なので 監察医または嘱託医に検案料金を払い 死体検案書、を書いてもらう。 たしか、こんな流れのような? すこしでも役に立つならば、僕のこの書き込み 読んでみてください。 よろしくお願いします。
お礼
回答、ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 弁護士に相談します