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ヤフオク出品での古物商の必要性について
友人がヤマダ電機で購入した家電製品を受け取って (問題ある場合は友人から購入した後)、 ヤフオクに出品しようと思っています ヤマダのレシートなどあり、盗品ではなく、入手経路がわかっていても 新品(または中古を)販売してはいけないのかどうか、よくわかりません 古物商の許可が必要なのか教えていただきたいです よろしくお願いします 新品で一度も使用されていなければ古物ではないのでしょうか
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個人売買においては古物商の許可はいりません。 商売として行う場合のみです。 もし必要なら、ヤフオクに出品しているほとんどが取得必要になってしまいますよね。 お友達が購入したものでも、あなた自身がちゃんと現物を持っているなら何も問題ありません。 ただしその商品に不具合が発生したとき、誰に責任があるかは明確にしておいたほうがいいかも。 あなたは場(オークション)を用意しただけなら友人に責任があるでしょうし、 友人から買い取ってあなたのものとして出品した場合はあなたに責任があります。 また今後商売として電気屋で購入したものを販売するつもりなら、古物商の許可は視野に入れておいたほうがいいかも。 古物とは使用未使用という意味ではなく、一旦誰かの手に渡った品を指します。 つまり未使用の贈答品や、転売目的の新品も「古物」に当たります。
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- white_catcat
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>何を持って個人的なのか、何を持って商売なのかよくわからないので明確なちがいがあるなら教えていただけたらうれしいです そこまで気がついているのなら、あとはここではなく税務署に問い合わせてみましょう。 そのほうが確実です。 それによってご自分が今後展開する内容が「事業」として考えられるなら、そこではじめて古物商の取得を検討しては。 要するに古物商取得の必然性は、質問者さんが事業展開するかどうかで決まります。
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回答ありがとうございます 税務署に聞いてみて必要なようなら 取得したほうがいいということで理解しました。 当分、事業としてではない範囲でやろうと思います 質問の答えがわかり、よかったです ありがとうございました
- U-Seven
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自分が所有権を持っている物ならば販売しても何ら問題はありません。 自分が使用しなくなった物を販売する場合は営業活動には当たらないので古物商の許可は不要です。 転売目的で「中古品を仕入れる」ことが継続的になれば営業活動と考えられるので考慮はしておいた方が良いでしょう。 通常の店舗で「新品のみを購入」して販売する場合はなくても良いです。 法律で言う「古物」とは、 『一度使用された物品』(通常の中古品)、 『新品でも使用のために取引された物品』(新品未使用でも一度だれかに販売され所有権が移動した物)、 物理的中古でなく新品未使用でも一度販売された物は法律用語では「古物」です。 ヤフオクに出すのならば、新品とかの言葉だけではなくて、 ・□年○月購入、新品・未開封(未使用)です。と状況も書いた方が良いです。 ・メーカー保証期間(保証書有り)が残っていればそれも書けばセールスポイントになります。 ・未開封(未使用)・メーカー保証期間内ですので動作不良等はメーカーのサービスセンターへ連絡下さい。 など。 ヤフオクの出品ページを色々見て勉強して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 自分が使用しなくなったものを売るのは大丈夫な件と 転売目的で「中古品を仕入れる」ことが継続的になれば営業活動である件は 理解できたのですが 友人から新品未使用の物(上で説明していただいた「古物」に該当するもの)は 継続的でなく、年間数える程度ならば 「古物」を販売することにギリギリ入りそうだけど 許可はいらない感じでしょうか? ヤフオク出品のアドバイスありがとうございます 参考にさせていただきます
お礼
回答ありがとうございます。 いくら以上利益が出たら個人売買の範囲を出るのか いまだによくわかりません。 個人的にやったとして年間1万円ぐらい利益が出たなら 個人売買の域だと思いますが 個人的にやって100万円ぐらい利益が出たなら 商売の域に入るのでしょうか 何を持って個人的なのか、何を持って商売なのか よくわからないので 明確なちがいがあるなら教えていただけたらうれしいです 転売目的の新品も「古物」にあたるけど 個人売買なら「古物」も販売できるという意味でしょうか パニックです すいません