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退職後の手続きについて

退職の手続きについて、教えて下さい。  私は美容室に勤続16年、正社員として働いてきました。   しかし、長年酷使してきた手荒れがあまりにひどく、日常生活にも大きく支障をきたすようになった為、この度、退職を決意しました。  オーナーには意思を伝え、慰留されていますが、理由が理由な為に、近日中に退職願を提出しようと思っています。  そこで相談ですが、私のように手荒れにより就業が困難な場合〔医師の診断書有り〕、どのような形で退職からその後、色々あります手続きを行えば良いのでしょうか? 主人はサラリーマン、子供は2歳半が一人います。手荒れにより、家事も出来ない状態ですので、 即、転職は難しいです。  色々ネットでも調べましたが、自分のようなケースがなく、わかりかねています。 どなたかこのような事に詳しい方、教えて戴けませんでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたの今までの雇用条件等がわかりませんので、推測で書かせていただきます。 退職となると、社会保険加入の場合では健康保険証を返納することになります。 対象になるかどうかはわかりませんが、医師の診断や制度によっては、社会保険の傷病手当金が受けられるかもしれません。一般に仕事をやめれば失業給付と思われがちですが、失業給付は働けるのに働く場所がないときにもらうものです。あなたのように働けない状態であれば、失業給付はもらえません。もちろん治療が進み、働ける状態となれば別ですがね。 ですので、現在加入されている健康保険の団体に相談されてみてはいかがですかね。 あなたがすぐ働けない、働かないという考えであれば、失業給付を受けないことになりますので、ご主人の社会保険上の扶養になることを検討しましょう。社会保険の扶養であれば、健康保険料の負担はありません。扶養がいなくても10人でも保険料は増額されませんからね。また、社会保険で配偶者の扶養となれば、国民年金保険料の負担も不要となります。健康保険と同様に保険料の増額負担がなく、第3号被保険者といわれます。 ご主人が社会保険であれば、ご検討されるべきでしょうね。ただ、国民健康保険・国民年金保険に加入されるご主人であれば、国民健康保険には扶養の概念はありませんので、あなたの収入を合算しての保険料となることでしょう。いままでが国民健康保険であれば、改めて増額というものではありませんが、収入が途絶えたあとも保険料負担が生じますので、ご注意ください。年度単位での保険料算定ですので、退職直後の保険料負担は大きいかもしれませんね。 退職される際には、離職票を必ず貰ってください。治療が進んだ際に再就職の活動をする際に失業給付や再就職手当などが得られる可能性があるでしょう。また、条件さえ合えば、訓練を最小限の費用負担で受けられる可能性もあります。 また、健康保険などの切り替えなどの手続きでは、重複加入を避けるために離職された証明が必要となる場合があります。雇用保険の離職証明や離職票が代替の書類となりますので、しっかりと交付を受け、証明が必要なときは、原本確認・複写のうえで返却をしてもらい、しっかりと管理しましょう。 私は会社の経営者として、従業員の相談を受けたことがあり、調べたことがありました。 条件があい、その従業員は健康保険の傷病手当金を受けながら、治療を行っております。傷病手当金は1年半ぐらい受けられたはずです。その後再就職を考えた際も失業給付が受けられるということで、治療に専念していますね。ただ、長期的な治療のあとですと、復帰にも支障があるかもしれません。治療に専念しながら、治療以外の時間の有効活用で就職や独立などのために力をつけることも良いと思います。

1225shojoji
質問者

お礼

大変詳しく、有難うございます!主人は社会保険ですので、扶養に入る方向で検討してみます。貴重なご意見、有難うございました!

  • murua0422
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.1

退職の際、現在の職場より必ず離職票を発行してもらってください。 1)国民健康保険・国民年金は旦那様の会社に手続きをお願いすれば、担当の方が手続きを進めてくれます。 2)雇用保険に関しては、診断書(直ぐに職に就けない状態)が出ているのであれば失業保険の申請の延長(受給期間延長)ができると思います。(再就職の意思がなくてはなりません。) ちなみに、再就職するに当たりましては、治療または軽快により就労可能であるとの医師の診断を受けている事が条件となり、医師の証明書を提出する事となります。 延長できる期間は、就労可能となった日の前日までとなりますが、受給期間を延長した日から3年間が限度となりますのでご注意ください。 3)確定申告を行う必要があります。 まだあると思いますが、2年前に出産育児の為退職しました際に、似た様な手続きをしましたので参考までに、、

1225shojoji
質問者

お礼

早速のお返事、有難うございます!雇用保険と確定申告についても調べてみます。有難うございました。