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お聞きしたいのですが。
Aさんが窃盗事件に巻き込まれ、全く証拠が無いので、事情聴取でポリグラフ検査を受けました。 このポリグラフ検査の判定で犯人らしき判定が出たら、このポリグラフ検査の判定のみを証拠として、起訴になる事はあるのでしょうか? お力をお貸しください。
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noname#136967
回答No.1
検査判定において、事件に関与してると認められるとなった場合には、長期間の拘留と事情聴取と事件時の証人探しと証拠集めを十二分に行なった上で、最終判断されることと思います。 また、裁判所へ何回でも、拘留期間延長の手続きを取りながら。 それでも証拠が集まらなければ無罪放免にされることもゼロとは言いませんが。
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- kumap2010
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回答No.2
ありません。 というか、証拠がまったく無い状態でポリグラフ検査をするというのもあり得ませんが。 疑う要素が無いのに検査させてたら世の中の人間全員検査させなきゃいけませんよ。 その日その現場にいたなど少なからず証拠があるから検査させたのであり、 そういった証拠+ポリグラフ検査で起訴されることはあり得ます。
質問者
お礼
全く法律に詳しくないので、かなり助かりました。 お答え感謝します。
お礼
早くもお答えして頂き感謝します。 A君が事情聴取を受けて、自分は何もやってないのに、犯人にしたてあげられるんじゃないかと、怯えているので、この答えをお伝えさせて頂きます。