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源泉徴収票の金額について

今年、10月にパートをやめて、先日、源泉徴収票が届きました。計算してみると、最後のわずかな給料が含まれていない金額が載っていました。現在は違う職場にいますが、調整が難しく103万は何万か超えそうだなとあきらめていましたが、今年の収入にその最後の収入が入らないとすれば、103万におさまります。しかし、最後の給料(10月15日支給)が来年度に含まれるのも面倒なことになります。 こんなに早くに年末調整してしまう会社ってあるのでしょうか?辞めた会社なので、電話もしずらいのですが。回答おねがいします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>計算してみると、最後のわずかな給料が含まれていない金額が載っていました。 本当ですか? それは会社の明らかなミスですね。 発行しなおしてもらってください。 >こんなに早くに年末調整してしまう会社ってあるのでしょうか? いいえ。 その源泉徴収票は年末調整されていないと思われます。 源泉徴収票は年末調整しなくても発行できます。 年の途中で会社を退職すれば、年末調整をしないで1か月以内に発行することとされています。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄に数字が入っていないはずです。 年末調整とは1年間の収入が確定した時点で所得控除も正しく把握し所得税を計算し直し、給料から天引きした所得税の合計比べ、天引きした所得税のほうが多ければ還付し足らなければ追徴するもので、12月の給与を払うときに在籍していた人の給与分に対してするものです。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

確認させてください。 「最後のわずかな給料が含まれていない金額が載っていました。」にですが。 最後の給与が3万円だとします。 これが源泉徴収票に「含まれてない」のですね。 すると過少な金額が源泉徴収票に記載されてるということになります。 そして、その3万円が平成23年分の給与になってしまうのではないか?と心配されてるということでしょうか。 10月15日に支払われた給与が最後の給与ですね。 この状態で年末調整がされることはありません。 他回答様が言われるように、退職した人には一ヶ月以内に源泉徴収票を交付することになってます。 その内容は「一年間に支払った額、源泉徴収した所得税の合計額」になってるはずです。 平成22年の支払い額を集計されてると思います。 平成21年12月分給与で平成22年1月に支払いを受けた額を「22年分」として集計してませんか。 企業によっては12月分給与を1月に支払う規則になっていて、平成22年1月に支払った給与を平成21年分として年末調整してる企業があります。 ありますというよりも多いです。そしてこの処理は税法上で認められてる処理です。 その点を確認されるとよいかもしれません。

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