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飲食店の賃貸契約(又貸し)について

年明けに飲食店を始めるものです。 大家さんと事務所の社長の合意のもと 現在事務所(ABC商事とします)が入っている物件で 年明けに飲食事業を始める事になりました。 (ABC商事は同じ建物の別の階に移ります) 信用をベースとした又貸しということで、敷金、礼金は発生せず 私としてはありがたい限りなのですが 「もしABC商事が倒産したら、契約はどうなるんだろう?」 「もし、飲食店が借金を抱えて潰れたらABC商事に責任が行くのだろうか?」 と、今更少し不安になっています。 (ABC商事の業績に関わらず、独立した業態として存在したい希望があります。) ABC商事と賃貸契約書を結ぶとして 入れておいたほうがいい条項はありますか? また、その他懸念事項など、不動産賃貸に詳しい方の お知恵をお借りしたいのですが。 よろしくお願いします。

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

以前にクラブ/キャバクラの又借りをした事があります。 トラブルになった事例です。 (1)水道光熱費の引き継ぎ。 →後払いゆえ日にちを線引きしないと揉めます。 (2)引き継いだスタッフの給料。 →線引きしないと揉めます。質問者さんには関係ないでしょうが…。 (3)解約時の保証金の償却分。 →保証金は償却されますので、事前取り決めが必須です。 (4)内装について。 →解約時に現状回復が条件だと、事前取り決めが必須です。 (5)ABC商事が倒産した場合。 →保証金が差押えされる場合があります。その際の取り決めが大家さんとの間で必要不可欠。 また前提として継続経営できるか否か? 出来る場合でも新たな契約とともに保証金が必要となるでしょうが、その際に倒産から何日後までに入金しなければならないか?… 要するに大家さんと直接契約が出来るか否かの大家さんの承諾を文書に残す。 (6)質問者さんが店舗を閉める、倒産した場合。 →保証金は名義が違いますので差押えされる事はないでしょうし、ABC商事に負債について迷惑がかかる事もないでしょう。 閉店の通告時期の取り決め・家賃負担の取り決め・内装に関する取り決め・水道光熱費の取り決め・保証金の償却分に関する取り決め・備品処分の取り決め・有線放送/仕入れ/おしぼり等リースの取り決め が必要となります。 安易な又貸し契約は必ず揉めます。 私の場合には大家/管理会社には内緒でしたから取り決めもいい加減でした。大家さんが了承しているのですからその点細部まで取り決めできるはずです。 ABC商事のメリットは何でしょうか…? 家賃差を利益にする? 家賃を自社の出費として計上する?(この場合質問者さんは計上できない?) 頑張って下さい。

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