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13才以下では犯歴もつかないのですか?

未成年が事件を起こした場合前科はつきませんが 犯歴は残りますよね。 よく13才以下は罪に問えないと言われますが 犯歴は残るのでしょうか?

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回答No.2

非行歴は法律的な意味の前科(刑期の上限が2倍に増えます)にはならないです。 でも、成人直前に少年院送致とかになって、退院してからすぐに犯罪をやったら、情状は悪いでしょうね。

remonpakira
質問者

お礼

度重なるご教授ありがとうございました。 大変よくわかりました。 20ポイントしか差し上げられないのが残念です。 でも少年犯罪に関しましてはやったもの勝ちの ような納得いかない思いをする事が多いです

その他の回答 (1)

回答No.1

remonpakiraさん,こんにちは! 警察は補導歴を蓄積してます。 家庭裁判所は非行歴(家裁係属歴)を蓄積してます。 remonpakiraさんが”犯歴”と言っているのは,非行歴のことですね? 14歳未満の子供が犯罪行為をすると”触法少年”と言われますけど,普通は補導歴として警察のデータに残るんだったと思います。 でも,長崎の幼児殺害事件みたいに,児相に通告されて,家裁送致になると,家裁係属歴が残りますね。

remonpakira
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ひとつ教えてください。 通常犯罪を重ねると累犯となり、処分が重くなり ますが、非行暦があり成人後犯罪を犯した場合は 累犯になるのでしょうか?

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