- ベストアンサー
転居に伴う犯歴カードの取扱いについて
以前の回答で、居住地の市町村で犯歴カードを作成し、限られた機関しか見れないと言う事でしたが、転居する場合、市町村において犯歴カードはどのような手順によって、転居先に送られるのでしょうか。窓口に転出届が提出されてから、何人もの職員の人の目にふれてしまうのでしょうか。(会社では係員・係長・課長と書類があがっていきますが。)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 #2さんご指摘のように犯罪人名簿は戸籍事項なので「転居」ではなくて「転籍」の場合に異動があります。(#2さんに感謝) 転籍届 -> 自治体 -> 検察庁+転籍先自治体 実務は知りませんが、下記の規定の記述が参考になるでしょう。 http://reiki.city.joetsu.niigata.jp/kyuu/maki/reiki_honbun/e4850032001.html
その他の回答 (3)
- Daifuku
- ベストアンサー率36% (55/149)
直接担当したことがないので、違っているかもしれない、という前提です。 同一市町村内での転籍では何も処理は発生しません。 他の市町村に転籍する場合は、犯歴がないかを確認し、あれば、バインダーから外します。外した後、新本籍地に送付するのかシュレッダーするのかはわかりません。 基本的には担当者と上司しか目にすることはありません。
お礼
ありがとうございます。
- Daifuku
- ベストアンサー率36% (55/149)
犯歴は本籍地で管理します。 住所の異動では犯歴の処理はありません。
補足
回答ありがとうございます。素朴な疑問なのですが、本籍を移す人は多くいると思うのですが、届け出のたびに、犯歴があるかどうかをチェックするのでしょうか。また、何年かで犯罪者名簿から、削除されると聞いたのですが、月ごとにとか削除する者の有無を確認するのでしょうか。これまでの経験からご存知でしたら教えて下さい。変に細かい質問ですみません。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
以下の資料を参考にしてください。 (1)検察庁の犯暦事務規定 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html (2)各自治体が定めている「犯罪人名簿事務取扱規程」 自治体によって少しずつ違いがありますが、検索エンジンで探してください。 転居や改姓の場合には 検察庁 <--> 各自治体 の間でのやり取りになります。
お礼
回答ありがとうございます。さっそく、調べてみます。
お礼
何回も回答いただき、ありがとうございます。