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県青少年育成条例の犯歴を持った人間です

私の、親友が犯歴を持ってしまいました。小さい頃からの親友です。 罰金刑です。 罰金を払えば、前科持ちになってしまいます。 このような、前科をもつと、海外旅行にもいけないのでしょうか? 入国拒否されてしまうのでしょうか?行き先はアメリカ、カナダ、ヨーロッパ等です。 また、彼が親になった場合は、子供の就職にも影響がでるでしょうか? たとえば国家公務員や地方公務員等の職業。 また、彼は会社員なのですが、新聞報道には、ならなかったのですが、 会社にばれてしまうのでしょうか?永遠に隠しとうせることができるでしょうか? 以上、寛大なご回答おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • convit764
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回答No.4

間違った回答があるよう。 警察の犯歴情報は戸籍上死亡するまで保存されるので。 これは、犯罪捜査のため。指紋情報があるのだからあたりまえでしょ。 確実に知りたいなら、県警の鑑識課に電話を。 市町村の犯歴事務については、資格制限への該当性を官庁に回答 するため。詳しくは本もでてるので4500円くらいで買えば 生きた心地がするでしょう。 市町村からの犯歴情報の漏れはほとんど例がないようで。 バレタラ戸籍課犯歴担当は逮捕、首が飛ぶのは間違いないですからね。 その担当者が犯歴簿に記載されるのじゃ、お笑い。。話。。。。

その他の回答 (3)

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.3

海外旅行先の国に入国できるか否かは、在日の各国大使館・領事館に事前に問い合わせるのが確実です。 人任せにせず、本人が自分で問い合わせるように。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

>警察の犯歴データには、永久に残るのでしょうか? 禁固刑以上で10年、罰金刑で5年が時効で、それより古いものは、公式文章としては廃棄されるようです。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php 但し、検察庁の記録は一生残るようですから、再度同じ事をやれば不利になるかも知れません。 一般的には、上記の期間が経過すれば「賞罰無し」と言ってもよいと思います。 アメリカに関しては、独自に犯罪履歴を収集しており、これに引っかかると不良外国人と判断されるとの噂もありますが、本当かどうかは確認しておりません。 前科(飲酒運転、暴走行為で20年前に逮捕された)がある知人(現在はまじめな会社社長)がアメリカに行くので、ビザが取れるかどうか注目してますが、奥さんが妊娠して旅行を中止したので、確認できませんでした。

noname#19133
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つ教えてください。役場から漏洩となることがあるでしょうか? 選挙の時や、市議会議員たちに決算時にばれる事が、あるでしょうか?

noname#113190
noname#113190
回答No.1

県青少年育成条例違反とは、未成年の子供と淫行したということでしょうか。 少なくともアメリカはこの手の犯罪に敏感で、入国審査で撥ねられる可能性は高いと思います。 ところで前科の時効はご承知でしょうか。 前科とは公の記録に犯歴が載ることですが、公文書は概ね5年で更新されますから、子供が小さいのでしたら成人する頃にはほとんど影響はないと思いますよ。 今は個人情報が厳しく管理される時代ですから、警察などから会社にばれることはないと思いますが、人の口に戸は立てられないと言いますから、噂が広まれば何ともなりません。 尚、例の事件以来、アメリカの入管はかなり厳しく、時効になっても入国を断られた例もあるようですから、注意が必要です。

noname#19133
質問者

補足

淫行とゆうか、みだらな行為です。 警察の犯歴データには、永久に残るのでしょうか? 彼が死んでも、末代まで影響があるのでしょうか?

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