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勝手に取締役・連帯保証人・負債・離婚・・・小さな会社の親族間の複雑な問題

知人の話で少々複雑な状況なのですがよろしくお願いします。 【登場人物】 A=代表取締役 B=取締役(Aの妻、連帯保証人) C=Aの子(知人) D=取締役かは不明(Aの母、連帯保証人かは不明) E=Aの知人(他人、連帯保証人) 【状況】 会社の代表取締役Aは小さな会社を経営しています。 会社は借金を抱えていますが、B、Eは連帯保証人となっております。 Dは連帯保証人かどうかは不明ですが、取締役もしくは監査役に登記簿上ではなっております。 【問題】 1.Cの同意なくAはCを取締役に据えることはできるのでしょうか? 2.また、仮にCが取締役となっていた場合、勝手に連帯保証人にされることはあるのでしょうか? 3.1や2の問題がCの同意なく行われていた場合、どのようにすれば辞退・責任回避することができるのでしょうか? 4.AがB~Eの一部あるいは全員の同意なく勝手に負債を重ねていた場合、どのようにすればB~Eは責任を回避することができるのでしょうか?また、親族間の訴訟は可能でしょうか? 5.BがAに離婚の申し立てをした場合、連帯保証人ならびに取締役からはずされ、責任を回避できますでしょうか? 6.BとCが責任回避する方法はございますでしょうか?訴訟などの手段も含みご意見をお願い致します。 当方、法律に疎いため文章的におかしな部分があるやも知れません。また、あり得ないことを書いているかも知れませんが、幾分親族間の複雑な事象にあたりましてなかなか知人Cはその親であるAに状況を確認したり、書類などを提示してもらうことは難しいそうです。 知人は上記を心配しており精神的に参っておりまして、事の次第によっては訴訟などを考えているようです。 文章的におかしな部分もあろうかと思われますが、なにとぞご意見のほどよろしくお願い致します。

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  • nss-world
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回答No.2

1.Cの同意なくAはCを取締役に据えることはできるのでしょうか?   ○取締役会の選任事項で取締役会の決議が必   要です。   しかし、小さな会社ですから代表者が無断で  就任させた可能性があります。 2.また、仮にCが取締役となっていた場合、勝手に連帯保証人にされることはあるのでしょうか?   ○ありえません。    印鑑証明書と実印が必要です。   ○借入先が銀行か町金かの判断も必要です。   ○委任状があった場合、自筆でない主張をす   ればよいです。(本人が書かなければ)    訴訟になったときに鑑定を主張。    3.1や2の問題がCの同意なく行われていた場合、どのようにすれば辞退・責任回避することができるのでしょうか?   ○無断で取締役に選任され、登記簿に取締役   と記載されれば公正証書原本不実記載罪に   なり、刑事事件になります。   ○事実無根であれば、内容証明書で意思表示   をする必要があります。 4.AがB~Eの一部あるいは全員の同意なく勝手に負債を重ねていた場合、どのようにすればB~Eは責任を回避することができるのでしょうか?また、親族間の訴訟は可能でしょうか?     ○基本的に会社の借り入れは、連帯保証しな   ければ取締役個人までおよびません。      ○借入れ当初の借用書もしくは包括契約書・   基本約定書などを確認する必要がありま    す。   ○訴訟は、できます     5.BがAに離婚の申し立てをした場合、連帯保証人ならびに取締役からはずされ、責任を回避できますでしょうか?      ○連帯保証人は、貸主が判断することです。    回避するのには、他の信用のある方と変更   しなければなりませんが承諾しますかね。   ○取締役辞任は、かくかくしかじかの理由で   辞任する旨の意思表示の内容証明書を送付   する。   ○離婚で回避はできません。    あまり進めませんが最悪の場合、破産の申   立てであれば回避できます。 6.BとCが責任回避する方法はございますでしょうか?訴訟などの手段も含みご意見をお願い致します。   ○代表者が無断でやった場合は、債務不存在   で申し立てできます。      ○あまり進めませんが最悪の場合、破産の申   立てであれば回避できます。 いずれにせよ、借金の保証人になっているのであれば貸主に書類のコピーを請求できます。 貸主が銀行か町金かによって対応が変わります。

その他の回答 (1)

  • RGM_79SP
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回答No.1

勝手に連帯保証人にされた場合は、法的に無効を訴えることができるはずです。 たしか本人の同意なく連帯保証人の文章に判子を押すと「有印私文書偽造」になります。 ただし、委任状を取られたりしていると話は変わります。 白紙の委任状だったことを証明するのは難しいですからね。 白紙に名前を書いて判子を押した場合、後から委任状にされたとしてもそれを証明することが難しいと思います。 簡単な説明もしてもらえない状況では言い切られてしまう可能性も大きいですね。 あそれと一度連帯保証人になると離婚しても外れることはありません。