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土地の名義が変更されていない。
昭和30年頃です。祖父が、ブラジルに渡航する人から今の土地を買いました。その中の1筆に「田」があり、多分農地転用とかの期限にブラジル渡航の期日が間に合わなかったのかも知れません、名義が渡航した人の名義そのままになっています。売買契約書等ある程度の書類は残っているのですが、今名義変更すれば、渡航した方の同意が必要になるとのことです。所在は分からないし、生存も確認できておりません。4筆ある土地の中でその土地がちょうど中央付近に位置しており、家を建て替えるにも、土地を売るにも障害になっており困っております。渡航した本人、もしくは相続者の同意を得る以外に、方法はないものでしょうか?どなたか、良い方法をお教えください。長文になって申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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不動産業者です。 ケースバイケースで対応も変わりますので、まずは一般的な方法を。 (1)「周囲の土地の現在の所有状況」と「売買契約書などによる所有権移転の経緯」などが整合性ある内容ならば登記も可能です。 ご相談の中にも「前所有者の同意が必要」とありますが、これは実際に整合性を測る上で必要なのは確かですが、今回のように同意がとれない事の正当な理由があれば、その他の書類等の情報から整合性を判断します。(せざるを得ません) (2)昭和30年当時に譲渡を受け、今現在まで所有の意志を持って占有していれば取得時効(善意10年悪意20年)にて土地の権利を所得します。 余談ですが、善意・悪意とは法律上の用語で、意味は特定の事情について知らなかった・知っていたという意味です。 仮に、当時の契約に何らかの不備があった為に契約が無効だったとして、それを知りつつも自分の物として20年間占有(自分で住んでいれば)していれば、取得時効にて所有権を取得します。 この場合、固定資産税を誰が支払っているかもポイントになるはずです。 (3)海外移住者の死亡は領事館を通して日本へ通知が届きます。 今よりも昭和30年当時はおおまかだったとは思いますが、基本的には変わらないと思います。 当時の土地売買契約書に記載された名前と住所を元に外務省(の担当部局)へ問い合わせしてみてはいかがでしょうか。 あるいは各市町村の戸籍課を辿るのも有効かも知れません。 とりあえず思いつくのはこの3つくらいです。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。
お礼
明確なお答え、大変ありがとうございました。とても参考になりました。ただ税金は祖父、父と納めてきたのですが、訳あって父の死後、財産相続の放棄をいたしました。今は、母が引き続き納税しています。名義上は父の所有物では無かったのですが、何か微妙な気がしております。(周りの3筆は第三者を通じ、3年ほど前やっと、私の所有になりました)その辺の問題もあり、なんだか前途多難であります。今回は大変ありがとうございました。