平成19年度住民税の還付
東京都中野区に在住しております。
独身で収入は給与のみです。
仕事柄、区役所の税務担当にゆっくり問い合わせる時間がないため質問させていただきました。
18年度の給与収入(社会保険控除後)は約400万円、
今年は一旦仕事を辞めたので、給与収入見込み(社会保険控除後)は約120万円ぐらいです。
社会保険控除前の収入見込みが135万円ですが、放送大学に在籍しているので、勤労学生控除が受けられれば所得税は非課税になるかと思います。
そこで、中野区からの住民税納付書に同封されていたパンフレットにこう書かれていました。
以下抜粋
<退職などにより平成19年中に所得税を払わない場合>
住民税は前年の所得に対して課税されるため、平成18年度中に所得ががあった方については、平成19年度に所得税が課税されなくても所得金額によっては平成19年度の住民税が課税されます。
このような場合は、平成20年度の納税通知書発送する月(7月)以降区に申告書を提出していただきますと、平成19年度の住民税に限って、住民税の一部を還付します。
対象となるのは次の(1)と(2)を満たす方です。
(1)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が、所得税との人的控除額の差の合計額より大きい。
(2)平成20年度の住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が、所得税との人的控除額の差の合計額以下。
抜粋終わり
以上について、質問が4つあります。
A・上記(1)の「合計額」とはいくらでしょうか?
B・上記(2)の「合計額」とはいくらでしょうか?
C・還付されるとしたらいくらくらいなのでしょうか?
D・私は上記還付の対象になるのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました