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協会健保の被扶養者の条件
収入金額の判定で言うところの、”収入”には 所得税法では0円とみなされる保険金収入等も、 この先、入金になる見込みであれば、計算に 入れなくては、いけないと聞いたのですが。 60歳以上の親が、公的年金を受給している場合で、 所得税的には、公的年金の控除額を引いたら所得ゼロに なるような金額でも、この場合の判定では、もらっている年金額 そのまま、”収入”扱いに、なってしまうのでしょうか。
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>公的年金の控除額を引いたら所得ゼロに なるような金額でも、この場合の判定では、もらっている年金額 そのまま、”収入”扱いに、なってしまうのでしょうか。 なります。 でも、通常、130万円未満の限度額が貴方の親の場合、180万円未満に上がります。
お礼
年金も、収入になっちゃうんですね。 で、130万ではなく、180万未満。 回答ありがとうございました。 疑問が解決しました。