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「総理大臣の訴追同意権」について
検察が国務大臣を訴追する場合、内閣総理大臣による同意が必要となりますが、これは国務大臣が殺人などの重罪を犯した場合でも変わらないのでしょうか? また、総理大臣自身に対しての訴追の可否はどうやって決まるのでしょうか? ご解答宜しくお願いします。
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>>これは国務大臣が殺人などの重罪を犯した場合でも変わらないのでしょうか?<< 憲法75条には特段の例外規定はないので、そのような場合でも大臣在職中は訴追はされないということになります。ただ、同条は「訴追の権利は害されない」旨も規定されているので、在任中は時効の進行は停止され、大臣を退任した瞬間から訴追可能な状態になります。 >>総理大臣自身に対しての訴追の可否はどうやって決まるのでしょうか?<< この前の民主党代表選の時にも話題になりましたが、通説では、総理大臣の訴追には総理自身の同意が必要だと解釈されています。
お礼
「時効の停止」のことをすっかり失念していました。 おかげで、つじつまが合いました。 ご解答ありがとうございました。