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内閣総理大臣や国務大臣は国会議員なのか
「内閣総理大臣や国務大臣は国会議員なのか」総理大臣は国会議員から指名されるわけですが、指名されて総理になるともう国会議員としての資格はないのでしょうか。国会法を読むと、大臣であっても議院の常任委員会の委員になれるとあります。国会議員としての資格も持ちつつ内閣の職務を遂行するのが日本の議院内閣制なのでしょうか。疑問点(1)国会の議決(表決)に総理や国務大臣は参加しているのか。詳しくいうと定足数に入るのか。表決できるのかということです。 (2)国政調査権や歳費も認められているのか。議員会館に所定の場所をもらっているのか。大臣室や官邸を持つと議員会館の場所はなくなるのでしょうか。国会法を読んだだけでは知ることができませんでした。何を見ればこれらのことがわかるのか(根拠法)を添えてご回答いただければ幸いです。
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当然お読みになっているはずですが、 日本国憲法の第5章「内閣」の67条に 「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」とあります。 国会議員であることが総理大臣になる必須条件なのですから 総理大臣に就任したら国会議員でなくなるという論理はおかしなものになりますね。 国会議員の資格がなくなるイコール総理でいる資格もなくなるのですから。 国務大臣についても同様に68条で 「その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」となっています。 もし就任したら国会議員としての資格を喪失するというのでしたら そういう条項がどこかに明記されなければいけないというわけです。 国会法はあくまで国会について規定した法律、 つまり三権のうちの立法部門について言及したものですから 行政部門である内閣の構成員である総理や大臣についての規定が見当たらないのは当然です。 疑問の点をわかりやすく説明してみますと、 総理大臣や国務大臣に就任したら行政部門の職務を遂行する義務が発生しますが それをもって、選出してくれた選挙区民に対する義務がなくなるわけではありません。 国会議員としての義務を果たしつつ、行政にも携わっているということですね。 疑問点の1ですが、 現在、会議録はインターネットでも閲覧できるようになっていますが 実物の会議録を手に取ると、審議のやり取りの後に付録として、 記名投票の際の賛成者、反対者の名前が一覧表となってついてきます。 記名投票が行われるのは本会議のみですが その会議録(官報と呼ばれます)を見ると、ちゃんと総理も採決に加わっていますよ。 ですからお答えはイエスになります。 官報は政府刊行物サービス・ステーションで販売されています。 各都道府県に必ず設けられているそうですからお手にとって見てください。 2番についてですが、 国会議員としても活動しているのですから歳費も支給されているはずですし 実際に議員会館にも部屋が与えられています。 ちなみに、小泉総理は第一議員会館の327号室だそうです。 議員名鑑などに部屋番号と内線、直通の電話番号程度は公表されていると思いますので nisigamoさんも確認していただけると思います。 民間人である竹中大臣は議員会館に部屋はないはずです。 議事堂のある本館にはいくつか控え室がありますからそこで待機しているんでしょうね。
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- todoroki
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No.2で回答した者ですが、 一カ所、大きなミスがありましたので訂正させてください。 竹中大臣はもう民間人ではなく参議院議員でしたね。 最後の2行はお忘れください。 竹中平蔵参議院議員は参議院議員会館の7階に部屋があるようです。
- teinen
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(1)表決に参加している。ただし,自らが大臣として所管している案件についての表決には参加していないようです。参議院のHPでは,それぞれの法案ごとに誰が賛成し,誰が反対したか公開されています。参議院議員で国務大臣である南野法相や,尾辻厚労相,竹中金融財政相の投票行動を見ればわかると思います。 (2)大臣は,大臣としての給料と議員としての歳費を二重に貰っているわけではなく,大臣としての給料のうち,議員としての歳費の額を国会が負担し,その差額を行政庁が負担することになっているようです。 小泉首相は第一議員会館に事務所があります。首相就任直後ぐらいまでは高輪の議員宿舎に住んでいましたが,首相就任後しばらくしてから首相公邸に引越しされましたので,議員宿舎に部屋はありません。 根拠法ですが,「特別職の職員の給与に関する法律」だと思います。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- sihourouninn
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分かる範囲でお答えします。 内閣総理大臣や国務大臣も国会議員です(民間からの大臣を除く)。 理由は国会法39条が総理大臣と議員との兼職を禁じていないこと。 憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」には、議員資格を失ったときも含まれると解されていること。 憲法68条但し書きは、内閣の過半数が国会議員であることを要求していると解されていること。 とにかく、国会議員であることだけは間違いないです。 ただ、肝心の疑問点については、条文上の根拠を発見できませんでした。 (1)については、国会議員の大臣は、表決に加わっていると推察します(選挙の時の過半数の設定の仕方などから推察) (2)については歳費はもらっているはずです(歳費削減を打ち出したときの小泉さんの言動から)。議員会館についてはわかりません。 ただ、国政調査権は「議員」の権能ではなく「議院」の権能なので、関係ないと考えます(憲法62条「両議院」)。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。