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任意整理中ですが司法書士に疑問が出てきました。

主人とは再婚同士で、主人の前妻が主人名義で数社に借金をしていたことが離婚数年してから発覚し、認定司法書士に任意整理を頼んでいます。1社が百万を越えていたことが分かり、返済期間は7年以内で完済することになっているため毎月二万ずつ払うのは確定だと言われました。もう1社は認定司法書士の計算では20万なのに相手は60万と言い張りまだ和解に至りません。このままど2社合わせて毎月二万ずつ支払う予定でいましたが、認定司法書士によると月一万で相手と話し合っているとの事でした。もし月一万が無理で二万になれば四万の支出になり今の家計をかなり圧迫されてしまうのでせめて三万で和解出来ないかと今結果を待ち望んでいる所なんですが、四万になるなら認定司法書士に頼んだ意味がなかったのかなと考えてしまいます。こちらの思い通りの結果にならなかった場合に認定司法書士に対して何か求める事は出来るものなのでしょうか。 何か納得出来ないなと感じてしまうのですが、希望通りにならないこともあるものなのでしょうか。愚痴みたいになりお聞き苦しい所がありましたらお詫び致します。

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.2

司法書士は神様ではありません。 借金整理は相手のある話しですから、相手が合意しない限り、物事は進みません。文面読む限りこの司法書士は結構質問者さんの為に交渉してくれていると思いますよ。 別の司法書士に変えたところで相手方の金融会社が姿勢を変えない限り同じ結果になると予想されます。 それでもご不満でしたら、ご自分で調停なり、訴訟なりする他無いです。 「和解」で解決するって一見簡単なようで実は大変な労苦伴うものです。 厳しいこと言うようですけど、希望通りにならないからって、その司法書士を一概に責めることできません。 >「思い通りの結果にならなかった場合に認定司法書士になにか求める事は出来るのでしょうか」 罵倒するなり、けなすなり、愚痴言うなり不払いして逃げるなりして下さい。 ご自分の家計が苦しいから3万で解決しろというのと、借金整理の和解がはかどらなくて司法書士に対して不満言うのとは筋が違うと思います。本筋なら、借金こさえた元妻とあなたのご主人が責められるべきです

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  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

>四万になるなら認定司法書士に頼んだ意味がなかったのかなと考えてしまいます。 任意整理されているのでしたら、残債務を法定利息に引き直しおよび将来利息がカットされますのでそれだけでも意味があると思いますが。 >もう1社は認定司法書士の計算では20万なのに相手は60万と言い張りまだ和解に至りません。 ここは約定利息と法定利息の主張の違いなのかなと思います。 ですが、債務額、約定利息、前妻がどの程度返済していたかわかりませんので何とも言えません。 >こちらの思い通りの結果にならなかった場合に認定司法書士に対して何か求める事は出来るものなのでしょうか。 思い通りの結果という根拠がわかりませんので、それが単なる希望でしたら、やはりそうならないこともあります。 債務整理の内容をきちんと理解できるよう司法書士に説明を求めるべきでしょう。 質問者さんが納得されるかどうかはそれらを理解されてからの話ですね。 もし、理解した上で納得できないのでしたら解任し、別の司法書士なりに相談、委任してください。 質問文を読んだ限りでは経験のある司法書士だと思いますけど。

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