- ベストアンサー
明らかに嘘と分かる雑誌広告について
よく雑誌の最終ページあたりに、購入者の願い事を叶えてくれる、または購入者が必ず幸せになるとうたった石やペンダントの広告が載せられいます。それによると、購入前は無職で貧乏だった男が、購入後に、宝くじで大金を手にして、美女をGETできることになっています。そして、そのような写真が貼付されています。 商品を売るときには効果を多少大げさにいうことは理解できますが、さすがにあそこまで大げさだと、明らかに何らかの法律に引っかかると思うのですが、法律上は何ら問題ないのでしょうか? また、中には某タレント(昔は格闘系のスポーツ選手)が商品の効果を宣伝しているものも見かけますが、このタレントさんが何らかの罰を受ける可能性はあるのでしょうか?まぁ、罰を受けなくても、あんな広告に出演するようではイメージダウンは必至でしょうが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
JARO(社)日本広告審査機構のHPに似たような事例がありました。 「あなたに大金運を授ける驚異の風水パワー」という見出しの財布は誇大広告ではないか? これに対してJAROは次のように回答しています。 常識的に考えて非科学的なので、根拠を立証することが できず好ましい広告とはいえないが、もっていれば何と なく気分が良くなると言う感覚で、最終的には買う人の 判断です。 常識的に明らかにありえない広告は処罰の対象にはならないと考えられてるみたいですね。
その他の回答 (2)
- osekkai7110
- ベストアンサー率41% (12/29)
「この石を持ったとたん大金をゲット」とか「いままで女性と縁がなかったけど女性にもモテル様になって宝くじにも当たり…」とかいうのですよね? この手の広告は買うほうもそもそも嘘っぽいと感じている点がポイントです。 つまり買い手が本当にその商品を手にすれば広告通りの効果が得られると信じていれば詐欺となり民事的には詐欺を理由として契約の取り消しもできますし、刑事的には詐欺罪を構成しうるものだと思います。 ところが誰もが嘘っぽいと思うほど大げさな広告であるため詐欺と主張しづらくなります。(法律的にはおそらく『心裡留保』となるのかな…つまり冗談) 「それを承知で購入したんだから解約には応じませんよ」というのがおそらく広告主の主張かとおもわれます。 つまりあまりにも度を越している為に法律的に守られるという皮肉な抜け道があるんだと思います。
- knyacki__
- ベストアンサー率42% (50/117)
> 商品を売るときには効果を多少大げさにいうことは理解できますが、さすがにあそこまで大げさだと、 > 明らかに何らかの法律に引っかかると思うのですが、法律上は何ら問題ないのでしょうか? この手の業者は法律に引っ掛からないぎりぎりの広告記事を書いているようです。 また、万が一ひっかっかてしまう場合も逃げ道を用意しているみたいですね。 参考にどうぞ。 http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0208/21_01/index.html http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0208/22_01/index.html http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0208/27_01/index.html http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0210/01_01/index.html http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0210/04_01/index.html http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0210/12_01/index.html