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先日知人が、某サイトに表示されていたバナー広告をク

先日知人が、某サイトに表示されていたバナー広告をクリックしましたところ、「1日30分程度の作業で、月収300万になる」と言ったような広告につられ、マニュアルが1万円と言うことでしたので安易に購入をしてしまいました。 ところが、内容を良く読むと、更に高額なソフトを購入しなければ効果が出ないと言う仕組みになっていました。 本来の目的を隠した、悪質な勧誘です。 法的な対応を検討していますが、具体的にどのような法律に抵触する事案でしょうか? 知識が浅く、判断ができずにおります。 ぜひ、ご指導くださいませ。 

みんなの回答

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.2

消費生活センターへどうぞ 世の中にうまい話はありません みんなお金持ちになってしまいます

回答No.1

>法的な対応を検討していますが、具体的にどのような法律に抵触する事案でしょうか? 目的は「刑法での告発」ですか?それとも「詐取された金銭の回収」ですか? 「告発」して犯人が有罪になっても、お金は取り戻せません。ですので「金銭の回収」が目的の場合「どのような法律に抵触するか」が判っても、何の意味もありません。 「金銭回収」に必要なのは「加害者から被害を受けたことを立証して、民事で損害賠償請求する」です。刑法や刑事罰や違法行為云々は「まったく無関係」です。 まあ、関係があるとしたら「加害者から被害を受けたことの立証」の手段として「警察に被害届を出して、自身が詐欺被害の被害者として認めてもらう」でしょう(被害届が無くても、詐欺事件として扱われなくても、何らかの方法で「加害者から被害を受けたこと」が証明できれば、賠償請求訴訟を起こせます) 「民事は民事、刑事は刑事」で、切り離して考えましょう。 つまり「お金の事は民事で、警察に捕まえて欲しいなら刑事で」と言う事です。 なお、1万円の被害だと、民事裁判しても「費用倒れ」になり、勝訴しても赤字になります(1万円のために、1万円を超えるお金を失う事になります) あと「とにかく捕まえて欲しい」ってだけなら、警察に「詐欺に遭った」と被害届を出すだけです。あとは警察と司法が頑張ります。

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