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著作権??

今日、某大手電気屋さんでテレビとブルーレイを買いました。色々なメーカーの物がアルな中、両方共に同じメーカーの物を買いました。ハッキリ言って電化製品には全く詳しくないですし、こだわりもありません。 そのメーカーの物を勝った理由はCMしているタレントのファンだからと言うだけ。そこで電気屋さんに、このタレントの広告ポスター頂戴。と言ったら10年前ならポンポンあげられたけど、今は著作権や何かで、あげられない事になっている。との事…。なぜ、カタログはくれるのに、商品の宣伝ポスターを、その宣伝効果で購入した客に、あげる事が出来ないのですか?

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  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.1

そうなんです。店頭本体に張るPOPの裏に厳重に管理するよう、明記してる事も有ります。 タレントさんは、期間を決めてブランドと契約して出演されてますが、 そこで使われる写真や映像、ラジオCMなど含めた全てを明け渡す契約ではありません。 ブランド側は利用目的を明確にタレント側に伝えていて、それは超えられません。 テレビですとカタログだけが消費者配布物として認められている。 場合によりノベルティや非売品DVDが有るかも知れませんが、 それは配布用記念品として、タレントに作成を認可されてからのものです。 これ以外の店頭デモ画像DVD、各用途のポスターとPOPすべては 契約満了またはキャンペーン改定にあわせ、CM放送と同様に撤回されます。 そうでないとタレントさんもブランドも、次の活動を明確に実施出来ないためです。 CMもご存知の通り、ブランドが動画サイトに公開した場合以外は 個人の録画と、CM表彰を受けた場合のライブラリ施設上映しか残りません。

noname#143074
質問者

お礼

色々、あるのですね~。言われてみれば、納得できると言うが、せざるを得ない事だと思いました。何もわからなかったので、結構値切って買ったから、おっちゃんに嫌われちゃったのかも?なんて思ってました(^^ゞ 回答ありがとうございました。スッキリしました。

その他の回答 (2)

  • punnpuku
  • ベストアンサー率28% (109/379)
回答No.3

ご質問とはちょっと逸れるかも知れないですが、10年位前、好きだったイラストレーターの作品展示会?に行きました。 その時、イラストレーター御本人も来ていて、そこでグッズ等を買ったら、それに直筆でサインをしてくれるというものだったので、好きな柄の印刷されたボードの様な物を買って、「イラストが印刷されてる側にサインして下さい」と言ったら、「イラストの方にサインするのは…著作権でダメですよね?」と、イラストレーター御本人が、会場内にいた、そのグッズを作っている会社(イベントを主催していた所)の人に聞いて、「そうですね…」という回答で、「表はダメなので裏にしますね」と、ボードの裏側にサインされました。 イラストを描いた本人が、自分が描いたものが印刷された面にサインを描くのがダメだなんて、著作権ってそういう物なんだろうか?と、今でも疑問に思っています。 タレントが自分の本の、自分の顔の印刷された面にサインしてはいけないというのと、同じような理屈で、そんな話しは聞いた事がないのですが…。 で、ご質問の件は、カタログは商品を売る為に必要なもの(お客さんに持ち帰ってもらわなければ意味を成さない)なので、貰えて当たり前ですが、ポスターはお客さんにあげる必要性がないと言うか、店が使い終わった後ならくれる場合もあると思いますが、今は欲しいと言っても、理由説明等もなく、あげられない事になってますので、と断られる事も多いです。 今はプレゼント当選品を当選者がオークション等に出すのも禁止されたりと、著作権に限らず、権利関係はかなりうるさくなってますから、ポスターはあくまで「店がお客さんに対して、その商品の良さを知らしめる用途のもの」であって、買ってくれた人にあげる為に作られたものではないからだと思います。

noname#143074
質問者

お礼

サインの話…すごいですね。ビックリ!! ホント色々あるのですね。知らない事ばかりです。 回答をみて納得できました。ありがとうございました。

  • Marco0123
  • ベストアンサー率21% (256/1175)
回答No.2

初めまして。 ?? 『著作権??』とな!? 『肖像権』の間違いですな。 (~o~)

noname#143074
質問者

お礼

そうなんですか(^^ゞ おっちゃん…適当ですね でも、あげてはならない事だけは確かなようで… わかりました。回答ありがとうございました。

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