- ベストアンサー
事故の付加点数
本日事故にあいました。 直進レーンを走行し交差点に差し掛かったところで左車線の車がウィンカーも出さず、車線変更を行い、左フロントからかぶせられました。 ぶつかった衝撃で後部座席の同乗者が腰を強打し、人身事故になりました。 こうした場合、被害者側である私には事故の付加点数は付くのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- Y-Akane_30
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4
- kuma_rider
- ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3
- Y-Akane_30
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1
お礼
kuma_riderさま、回答ありがとうございます。 今回の相手側にはおっしゃるとおりの違反があり、 その分の違反点数が付くと思います。 また今回の事故は人身事故として処理され、 診断書も提出しましたので、相手側には 付加点数も付くと思います。 ただ、警察の方が『同乗者を怪我させたということで あなたも被疑者です。』と言われ、検察の判断によっては 起訴になるようなことも言われました。 私は何も違反しておらず、加害者なのに被疑者?っと思い、 納得いかずにいる次第です。