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事故の付加点数

本日事故にあいました。 直進レーンを走行し交差点に差し掛かったところで左車線の車がウィンカーも出さず、車線変更を行い、左フロントからかぶせられました。 ぶつかった衝撃で後部座席の同乗者が腰を強打し、人身事故になりました。 こうした場合、被害者側である私には事故の付加点数は付くのでしょうか?

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回答No.2

あくまで参考の意見ということで・・・。 普通被害者側には、人身事故の場合点数はつきません。 質問者様の話の場合、加害者側が合図不履行及び安全運転義務違反という交通違反に当たると思います。書かれている内容から、私は加害者がほぼ100%悪いと思います。 怪我をされた同乗の方が、診断書を取って警察に提出した際に、加害者には違反点数以外に事故の付加点数がつくと考えられます。(軽症15日未満の加療期間であれば、3点)

sakurafuyo
質問者

お礼

kuma_riderさま、回答ありがとうございます。 今回の相手側にはおっしゃるとおりの違反があり、 その分の違反点数が付くと思います。 また今回の事故は人身事故として処理され、 診断書も提出しましたので、相手側には 付加点数も付くと思います。 ただ、警察の方が『同乗者を怪我させたということで あなたも被疑者です。』と言われ、検察の判断によっては 起訴になるようなことも言われました。 私は何も違反しておらず、加害者なのに被疑者?っと思い、 納得いかずにいる次第です。

その他の回答 (3)

回答No.4

動いてる車同士がぶつかったとなればどちらも加害者で被害者な訳ですしね。 目撃者とかドライブレコーダーとかが無くて(事故当時の)状況を確認出来なかった警察から見れば、どちらが悪いだとか決め付けられなかったんじゃないかと思いますよ。

sakurafuyo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 動いている車同士の事故は難しいですね。 民事での過失割合も動いている車同士ではまず間違いなく10:0にはならないようですし。 それでも、私は自分には過失は無かったと思っております。 あの状態で事故を避けることが出来る人など絶対にいないと思います。

回答No.3

ANo2です。 「被疑者」ですか・・・。なんとも納得できない言葉ですね・・・。 私は、上記質問の事故が発生した際に、質問者様は「回避」行動を取る間もなく事故になってしまったと認識しています。 同乗者を怪我させたと言っているみたいですが、怪我をさせたのは、「加害者が合図をせずに急に車線変更してきた」のが原因であるわけですよね?質問者様の過失を問うのは難しい気がしておりますが・・・。 私も、警察の方の発言にはどうも納得できない次第です。

sakurafuyo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 本当に納得できない言葉です。 私はただ直進していただけで、ほぼ横に並びかけた段階でいきなり被せられたわけですので、「回避」行動を取る間もありませんでした。 本当に事故は『やられ損』だとあらためて痛感しております。

回答No.1

免許の点数の事を言っておられるのでと思いますが、 事故では被害者加害者とも点数は付きません。 なにか強力な違反が発覚すれば別ですが… お話の事故では点数に変化は無いでしょう。

sakurafuyo
質問者

お礼

Y-Akane_30さま、回答頂きありがとうございます。 今回相手側には違反がありますので、 違反点数は付くのではないかと思います。 私は違反はないので違反点数はないと思うのですが、 事故には違反点数以外に付加点数が付くという話を 聞いたので、それが私にも付くのか気になっています・・・。