- ベストアンサー
対物事故を起こしました
題名のとおりです。 お金や保険うんぬんの話ではなくて、自分の免許の点数が引かれるのかよくわからないので質問させていただきます。 事故状況としましては、信号機のない見通しの悪い交差点で、こちらが優先道路と勘違いして直進したところ、相手が横から出てきて、相手の左側にぶつけてしまったという感じです。 相手の道路が優先道路というわけでもなく、その交差点にはどちらの道にも停止指示標識もありませんでした。 自分の車は道路が狭いので20km/hくらいで走行し、相手は踏切を越えて少ししたところだったからか加速して30km/hくらいで走行していました。 警察を呼んで処理をしてもらったのですが、特にどちらが悪いとも言わず、「怪我がないから対物事故として処理しますので保険会社に連絡してください。」とだけ言って帰っていきました。 両者とも免許書番号の控えは取られたんですが、点数は引かれなかったのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、今のままなら減点はありません。 但し、後になってあなたもしくは相手方が身体の変調を訴え、その旨警察に届け出た場合にはその時点で人身事故に切り替わりますから扱いが変わってきます。 その時点から刑事事件(過失傷害)になるでしょうから、減点が発生すると思います。
その他の回答 (4)
警察の事故証明はあくまでも事故があったことを証明するだけです。 交通違反の検挙は基本的に現行犯ですので免許の点数に影響は無いと 思われます。(人身事故の場合若干事情が違いますが) それから警察は過失割合に言及する事もありませんので、 保険会社同士が加入者がどのくらいの過失があったかを話し合って 少しでも会社の支払いが無いように工夫します。それだけです。
- motsu2006
- ベストアンサー率37% (110/297)
現時点では、質問者様に点数の"加点"はありません。物損事故に行政処分はないからです。 ※飲酒・当て逃げ等の重過失が無い場合に限る ただし、#3様のおっしゃるように今後相手方が人身事故に切り替える可能性もあります(医師の診断書が必要、こういうケースではあちこちで知恵を付けられるのでよくあるパターンです)。 勘違いしておられる方が非常に多いのですが、 免許の点数は"減点制"ではなく"累積加点制"です。減点という表現は不適当です。引かれるという表現も同様です。 なお、刑事処分というのは裁判所が下す罰金~懲役までの処分であり、免拠点数に対する処分は公安委員会の管轄です。これは一般に行政処分といわれますが、行政処分とは点数が規定に達した際に下される処分であり、点数の加点のみは行政処分とは言いません。 相手方が人身事故に切り替えないように、保険会社任せにせず多少はご自身でフォローした方がよいかと思われますがケースバイケースなので何とも言えません。
- kozzz
- ベストアンサー率31% (102/324)
物損事故の場合、点数は関与しないから大丈夫ですよ。 これが酒気帯びや対人なら話はべつですが・・・。
- hime_mama
- ベストアンサー率32% (1542/4716)
対物の場合は減点になりませんよ。