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リフォームに関して一括下請けに該当するか否かの質問です。
リフォームに関して一括下請けに該当するか否かの質問です。 リフォーム職人には様々な技術、ノウハウがあり、専門分野に分かれているのが通常です。そこで、内装業者が一旦、依頼を受けて受付(ケースによっては見積もりまで)を行い、そのうえで、依頼者に外装専門、電気専門、塗装専門、外壁専門等のそれぞれの分野の職人を派遣することは一括下請けに該当するのでしょうか?(内装工事はまったくしないケースもあります。紹介ではなく受付は自社で行い工事に関してはすべて外注するような感じです)
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- so-tyann
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少し整理しますね。 まず職人さんが何をやるかでなくて、誰が元請負契約で誰が一括下請け業者かです。 一人で何役やってもその仕事が免許工事人が法律にて必要か!だけ。 ご存知のように、大手ゼネコンと言えども現場監理(設計事務所の場合あり)が主で多くは外注です。 一括丸投げは施主の承認が必要です。お見積りどうのは関係ありません。
- toha2010
- ベストアンサー率34% (100/288)
体調を崩してましたので、2回目の回答が遅くなりました事をお詫びします。 貴方の心に恨みつらみが無いと伺い、何となくホッとしました。 貴方も御承知と思いますが、業者登録が無い場合、一工事案件につき工事総額500万円を超える工事を受注する事は出来ません。 500万円を超過した場合は、建築業法違反となります。 一括下請けに関しましては、前回も申し上げた通り、分離しようが一括にしようが、一工事での下請けへの発注(外注)は総額300万円までと決まっております。但し、特定建築業の業者登録が有る場合は、総額外注でも問題ありません。 話は変わりますが、一般建築業および特定建築業の業者登録には2級建築士又は2級建築管理士以上の資格を有する方が、社員又は役員として専属で在職していなければなりません、その証明は社会保険に加入している事が重要です、同時にその社員または役員は通勤可能な距離に居住している事が条件となります。 ちなみに特定建築業の業者登録申請時に、資本金3000万円程度、預金残高は資本金と同等程度と目されています。尚一級建築士並びに一級土木建築士及び同等の有資格者が在籍している事が肝心です。 話を元に戻しますが、業者登録が無い場合、一括外注など言語道断です。
- toha2010
- ベストアンサー率34% (100/288)
貴方のこの文面だけでは判断するのは難しく、幾つかの質問を致します。 内装計画図面(設計図面)はどなたが書きますか?工程は内装業者が組むのですか?木工事はどなたが作業しますか?各工事の資材はどの業者が購入し、どの業者が支払いしますか?例えば、流し台(キッチン)の買付け・取付けはそれぞれ別の業者か同一の業者か、給排水設備工事業者と前者(キッチンの購入業者と取付施工業者)は同一か否かをお答え願いたい。 貴方のこの文面の中に、この内装業者に対する、恨みつらみが見え隠れします。私の心の中に、返事をしたくない部分も多少有ります。特定建築業の業者登録が有れば如何なる場合でも違反にはなりませんし、一般建築業の業者登録の場合でも、一工事での外注総額300万円までは違反行為ではありませんし、増して設計料・工程計画費・一般管理費・施工監理費等の名目で見積てあれば、あらゆるところで逃れる事が出来るでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご質問の件ですが、設計図面作成及び工程は対象の内装業者(元請け)が工事に入るときは、内装業者(元請け)が行い、内装工事を伴わない工事(例えば管工事のみ・コンクリート工事のみ等)の場合は、管工事等各種専門工事業者(下請け)が行います。 また、木工事、キッチンの買付、取付、給排水設備工事が発生するケースは原則として同一(元請け)です。 ちなみに、元請けは建設業登録を持っていません。 以前は建設業業登録(一般・内装仕上)を持っていたようですが、現在は期限が切れているようで、専門家に、今度は、建設業登録(一般・建築一式)で取ってほしいと依頼したようですが、(一般・内装仕上)でしか登録できないと言われ取らずにそのままにしているようです。 恨みつらみはありませんが(笑)