- 締切済み
リフォーム
リフォーム工事の一括下請け依頼の規則を教えてください。 例) LDKの改装工事(契約金額350万円)をB工務店へ一括工事依頼した場合の規則。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#78261
回答No.2
請け負ったのだから管理は当たりまえなのではないでしょうか? 一括というからには、発注先が一箇所しかなければ一括となると考えられますが、「いかなる方法を持ってするを問わず」とあるのは、発注先が分かれていても実態がどうであるかということが問題だそうです。 これは、元もと建築業のユーザーの信頼を裏切る行為であるとされていますので、ユーザーの信頼を書面承諾などでつないでおかないと結局は違反になる恐れがありますね。
noname#78261
回答No.1
丸投げ行為の禁止は「建設業者」に該当するものです。 この金額に関わらず、建設業登録した会社ですか? 建設業登録者ならあらかじめ発注者の書面による承諾を得ている場合を除き、一括丸投げは禁止行為です。(建設業法第22条)ここには請負の金額の設定はありません。 でも、リフォーム業者は小額工事ばかりで建設業登録をしていない業者もあるでしょう。その場合は決まりはありません。
質問者
補足
はい、建設業者登録しております。 下請け業者に工事すべてを発注して管理は、弊社でするとしてどの範囲までやればを管理、監督すれば違反しないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 請け負い業者として肝に銘じます。 今後ともよろしくお願いいたします。