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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険について)

国民健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 扶養をなくすと健康保険の負担額はどのくらい減る?
  • 親の扶養で健康保険を払う場合、月額2千円ほどしか変わらない
  • アルバイトでも親の扶養で健康保険を払うのはおかしい?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >現在20歳の子が親の扶養で健康保険に入っている状態ですが、その子の扶養がなくなれば健康保険の負担額はどのくらい減りますか? >ネットのシュミレーションサイトで試してみた場合、月額2千円ほどしか変わりませんでした。(間違ってなければ・・・) 健康保険について誤解が生じているようですので、回りくどくなりますが順に書いてみます。 まず、「【国民】健康保険」には「扶養」という制度自体がありません。 「国保」は「世帯」で保険料を考えます。計算方法がそれを表しています。(保険料も世帯主宛に届いているはずです。) ・平等割:一世帯あたりいくらと計算 ・均等割:世帯の加入者一人あたりいくらと計算 ・所得割:世帯の(加入者の)所得に応じて計算 ※加入者の資産にかかる「資産割」のある自治体もあります。 という仕組みなので、「扶養する・される」という関係がなく、お子さんの所得の変化に応じて「所得割」が変化するだけです。 もし、お子さんが扶養されなくなる(生活の面倒を見る必要がなくなる)ことで保険料が減るのは、お子さんが現在の世帯から離れる場合だけです(転居や同住所での「世帯分離」など) 世帯が別になると現在の世帯の「均等割」と「所得割」が一人分無くなり、お子さんはお子さんで新たに「世帯主」となって「平等割」「均等割」「所得割」を自分で払うことになります。(お子さんがずっと同居で生計も一緒なら全体としては保険料アップになるでしょう。) -------------- 一方、勤務先で加入する「協会けんぽ」や「健康保険組合」の「健康保険」には「扶養」の制度があります。 従業員(被保険者)の家族(親族)の収入が一定条件以下の場合に健保組合へ申請すると「被扶養者」と認定されて、「被扶養者」となった従業員の親族は「毎月の健康保険料の負担無しで」健康保険(証)が利用できます。 ※「被扶養者」の有無によって従業員(被保険者)の保険料が変わることはありません。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ※企業や業界団体が運営する「健康保険」の場合は独自の基準が存在しますので必ず加入する健保(勤務先)に確認が必要です。 >扶養を抜けて子が自分で健康保険を払う場合は月額1万円ほどするようなので、その場合は今のまま扶養にしておいたほうが金額的な負担は少ないと考えてよいのでしょうか? 上記の内容を元にご判断下さい。 不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。 >子の仕事柄、アルバイト求人が多く正社員になるにはしばらく経験を積んでからの必要がありそうです。そうなればしばらくアルバイト生活となりますので、このまま親の扶養のままでいてもよいのでしょうか? 「健康保険」の「被扶養者」の場合は、自主的に認定を取り消すのは自由です。「被扶養者」のままでいたい場合は主に「被扶養者」自身の年収で判断します。 通常、月収で108,333円を恒常的に超える「見込み」になった段階で「自己申告」で健保に(勤務先に)取消しの申請をする必要があります。 ※ただし、条件は一つだけではありません。前述のように健保ごとの違いもありますので独断で認定基準の判断をするのは禁物です。(たとえば「交通費は収入に含める」など確認しないと分からないことがたくさんあります。) また、勤務先の健康保険に加入した場合は【正社員になるかどうかには関係なく】「国保」は(世帯主自身が手続きをして)やめなければなりません。(手続きの詳細は【お住まいの】市区町村でご確認下さい。) ------------- 「税金」にも「扶養」関連の優遇策である「扶養控除」があります。(所得税・住民税とも) お子さんの「所得」が一定額以下ならばやはり【正社員かどうかは関係なく】親御さんの所得から「扶養控除」の金額を差し引くことができます。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm さらに、お子さんの「国民年金保険料」や別途「国保」に加入した場合の健康保険料などを親御さんが支払っている場合は、「社会保険料控除」としてやはり親御さんの所得から差引くことができます。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >正社員になって保健料をお給料から差し引かれることを考えると、アルバイトでも親の扶養で健康保険を払ってる方が全体的な(家族)収入は大きい場合もあるのでしょうか? >アルバイトでもある程度稼げるようになれば親の扶養になっているのはおかしいのでしょうか? 上記のとおりです。 不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。 なお、「国民年金」には「若年者納付猶予制度」というものがあり、保険料を後払いにすることができます。 ※後払いすることができなかった場合も「未納」にはなりませんが、将来の「老齢基礎年金」が減額されます。 ※「障害年金」などの受給額には影響がありません。 『国民年金の若年者納付猶予制度』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/young.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は居住地の市区町村役場(役所)

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 補足・訂正です。 >お子さんが扶養されなくなることで保険料が減るのはお子さんが現在の世帯から離れる場合だけです(転居や同住所での「世帯分離」など) の部分ですが、 【世帯が一緒でも】お子さんが【勤務先の「健康保険」に加入すれば】「国保」はやめなければいけませんから、やはり、現在の世帯の「均等割」と「所得割」が一人分無くなります。 お子さん自身は別途、給与額に応じて決定される「健康保険料」を「労使折半」で支払うことになります。 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/

kcsms
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しく教えていただき有難うございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>現在20歳の子が親の扶養で健康保険に入っている状態ですが、その子の扶養がなくなれば健康保険の負担額はどのくらい減りますか? それで親はどのような健康保険に加入しているのですか? A.親は国民健康保険に加入していて子もそれには言っている B.親が会社に勤めていてそこで加入している健康保険の扶養になっている AかBかによって異なります、Aであれば国民健康保険には扶養はなく例え生まれたばかりの子供でも保険料は取られます。 Bであれば扶養になっていれば保険料は発生しませんですから扶養と言うのです、つまり扶養になろうがなるまいが親の保険料は変わらないということです。 またAの国民健康保険の場合の保険料は自治体によって異なりますし、子本人の昨年の収入によっても異なるので一概には言えません。 >ネットのシュミレーションサイトで試してみた場合、月額2千円ほどしか変わりませんでした。(間違ってなければ・・・) 年額で24000円ですね、年収がゼロで均等割だけであればそのくらいかもしれません。 >扶養を抜けて子が自分で健康保険を払う場合は月額1万円ほどするようなので、その場合は今のまま扶養にしておいたほうが金額的な負担は少ないと考えてよいのでしょうか? 子の仕事柄、アルバイト求人が多く正社員になるにはしばらく経験を積んでからの必要がありそうです。そうなればしばらくアルバイト生活となりますので、このまま親の扶養のままでいてもよいのでしょうか? たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですからアルバイトであっても上記の条件を満たせば会社は社会保険に加入させる義務があり、働く側も保健料等の個人的な理由でそれを拒否することは出来ません、法令順守の会社であれば必ずそうするはずです。 ただし社会保険に加入させると会社も保険料の半額を負担することになります、ですからいわゆるブラックな会社は違法と知りながら上記の条件を満たしても保健料の半額負担をケチって社会保険に加入させないということはあります、ですがそういう会社はあくまでもブラックな会社であるということです。 ですからまずその点がどうなのかと言うことです? >変な話ですが年金は別として考えると、正社員になって保健料をお給料から差し引かれることを考えると、アルバイトでも親の扶養で健康保険を払ってる方が全体的な(家族)収入は大きい場合もあるのでしょうか? それは当然あります。 >アルバイトでもある程度稼げるようになれば親の扶養になっているのはおかしいのでしょうか? ですからまず合法かどうかが問題で合法だとすればその合法の範囲で何を選択するかは自由でしょう、しかし合法か否かを考えずに選択をするのはおかしいでしょう。

kcsms
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 色々と教えていただき有難うございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

まことに失礼ですが・・・ そも20歳になったのだから、親がそんなに細々と考えてやる方が間違いです。 20歳=1人前です。 自分で稼いで、自分で何もかも払う! 親の過保護が、今の若者を駄目にしているのです。     子供が本当に可愛いのであれば、家からたたき出して自立させましょう。 逞しく自分で判断できる大人になります。 過保護の元では、いつまで経っても自立できません。

kcsms
質問者

お礼

残念ながら質問の回答にはなっていませんでした。

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