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国民健康保険税を滞納していますが、世帯主は変更できますか?また、世帯主

国民健康保険税を滞納していますが、世帯主は変更できますか?また、世帯主を変更した場合、以前までに滞納していた保険税の督促は新たな世帯主にいくのですか?

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  • nik670
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回答No.7

>では、収入がなかった場合、会社から源泉徴収票の資料が役所に回りませんから >どのみち所得が無い事が証明されるという事は >個人では、確定申告に行かなくて良いのでしょうか? そうです。だって収入がないということは無職ということです。 源泉徴収票を発行するのは会社なのですから、無職であれば どの会社が源泉徴収票を発行してくれるのですか? だから学生しかり主婦しかり無職の人はいちいち確定申告を しません。 >確か、確定申告は130万以上所得がある人や2ヶ所で働いて >いる人はしなくてはいけないんですよね? 確定申告というのは「収入」から「正しい所得」を算出するた めに行います。 バイトで1月から12月の給料が60万円でも、月々給料から 所得税を引かれていれば確定申告することで所得税額が0円 と計算されますので、月付き給料から引かれている所得税は 全額還付されます。 ですので収入があれば確定申告してもいいんです。 理由は月付き給料から差し引かれている所得税額は あくまでも概算ですから。それを確定するのが年末調整で あり確定申告なんです。 ですので収入があれば確定申告をしてもいいんです。 ただ確定申告をする事で概算で引かれている所得税が 少なければさらに徴収されますけど。徴収されるのが イヤだから確定申告したくない!っていうのは脱税に なります。 130万以下というのは健康保険の扶養になれる範囲 であって、所得税の扶養になれるのは103万以下です。 ですのでarisu123さんのお子さんが103万以下の 収入ならarisu123さんの年末調整もしくは確定申告 でarisu123さんの扶養にすることができ、arisu123 さんの所得から38万円引いてくれますので所得税額 にしてarisu123さんは年間38千円程度安くなります。 で、お子さんの方はというと103万以下なら所得税 額が0円になるので、月付きの給料から所得税が引か れていれば確定申告をすることで給料から引かれてい る所得税は全額還付になります。 >昨年は所得があったとしても今年は所得がない人は >確定申告に行ってわざわざ所得はないと知らせに行かなくても大丈夫で、来年の国保や市税は安く計算 >されますかね? そういうことになります。 収入がないのは源泉徴収票や、確定申告書が役所に回って 来ないことで収入0円とみなしてくれますから。 だから子供や主婦はいちいち確定申告しないんです。 ご存じだとは思いますが、 所得というのは収入から経費分を差し引いた額です。 例)年収103万円の人は経費は65万と国で認めてくれています。 (年収に応じた経費ってとある一覧表に載っています。タイトル忘れ  ました票。) 一律、「本人控除で38万円」が認めてくれるので 103万の収入-経費65万円-本人控除38万=所得は0円 となり0円に所得税率が掛けられるので103万以下の人は 所得税額が0円になり給料から差し引かれていれば全額 還付になります。 所得を控除してくれる項目として、障害者なら27万 老人ならXX万、勤労学生ならXX万、生命保険料払って いればXX千円、子供の収入が103万以下なら38万 と、どんどん収入から所得を引いてくれるんです。 ですからもし障害者であれば130万までは所得税が0円 になります。 収入130万円-経費65万-本人控除38万-障害者控除27万=所得0円

arisu123
質問者

お礼

ながながお付き合いいただき ありがとうございました。 大変よく分かりました。 税金については 以前から詳しく知りたいとは思っていましたが なかなか学べず 今回、色々と聞けて良かったです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

個人の会社に勤めているのはarisu123さんではなく 家族の方なんですよね? 役所がなんで住民の所得を把握できるか・・・・。 それは会社が年末調整をして源泉徴収票をつくって いるんです。一枚は個人控え、1枚は役所、1枚は 税務署に回ります。 ですから、会社は必ず源泉徴収票を作成しています。 だから役所は住民の所得が解るんです。 この源泉徴収票は 1)年末調整した状態 2)年末調整をしない状態 でも作成できます。 いずれにしても源泉徴収票を作成しますのでこれを 必ずもらって下さい。これがないと確定申告はでき ません。 税務署で確定申告すると、1枚が税務署用、1枚が 役所用、1枚が個人控えです。 なので確定申告後の所得が役所に回って役所で 所得が解るんです。 年配者なんかで年末調整も確定申告もやらない人は 住民税申告書っていうのを書かされます。 書式は確定申告書に似ています。 すなわちこれらを役所に提出するから役所では 住民の所得が解るんです。 逆にいえば提出しなければ所得の把握ができませ んから国保や住民税の元になる所得は0円として 計算されます。でもこれは脱税ですから好ましく ありません。 >間違いなく源泉徴収表?は出されないと思うし これは個人経営の人から家族の人へですよね。 だったらもらわないとダメです。 年末調整してない状態でも年末調整してある 状態でもいいのでとにかく源泉徴収票がないと 確定申告できません。 >また、もし扶養にしない場合でも、今年の収入 >が無い事を伝えれば来年の税金は安くなるので >しょうか? arisu123さんの社会保険(健康保険)の扶養に しない場合ですよね。 健康保険の扶養と税金の扶養は連動しません。 今年の収入が無い事を伝えれば来年の税金は安く なります。 でもその収入を伝えるのが確定申告や年末調整 なんです。 平成22年にまったく働いていないない場合には 会社から源泉徴収票の資料が役所に回りませんから どのみち所得が無い事が証明されます。 問題なのは、嘘の源泉徴収票が役所に回った 場合に訂正するのに、源泉徴収票が必要だ!と いうことです。

arisu123
質問者

補足

解答ありがとうございます。 では、収入がなかった場合、会社から源泉徴収票の資料が役所に回りませんから どのみち所得が無い事が証明されるという事は 個人では、確定申告に行かなくて良いのでしょうか? 確か、確定申告は130万以上所得がある人や2ヶ所で働いている人はしなくてはいけないんですよね? 昨年は所得があったとしても今年は所得がない人は 確定申告に行ってわざわざ所得はないと知らせに行かなくても大丈夫で、来年の国保や市税は安く計算されますかね?

  • nik670
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回答No.5

最後にもう一つだけ。 >控除がありえないくらい少ないという形で処理されてしまっていた為 >今年の税金が高くなってしまいましたが >それも、身内の会社に勤めていたので、どう処理されても仕方なく文句も言えません。 きっと年末調整でそうされちゃったのでしょう。 でも、その年末調整が間違っていればご自分で確定申告で修正できるんです。 そのための確定申告なのですから。 しかも確定申告は本人でないとできません。 ですから年末調整での間違いは本人が確定申告すれば そこで正しい所得が再計算される仕組みになっています。 >役所の人が調査しますとか差し押さえしますとか >あまりにも脅すように言ったり、文章を送り付けてくるので不安でしたが >安心しました。 役所の人が、「こんなに少ない額では差し押さえに なりませんから」なんて言いませんよ(^^) ただ、ほんと延滞金はどんどん膨らんでいきますから 無理してでも払えるお金があれば払っちゃったほうが いいですよ。

arisu123
質問者

補足

そうなんですか(>_<) 役所の人が、「こんなに少ない額では差し押さえに なりませんから」なんて言ったらってくだり ごもっともで笑っちゃいました(^o^; ちなみに、今年も 個人の会社に勤めていたので、間違いなく源泉徴収表?は出されないと思うし130万いかないと思うのですがその場合、市でやる確定申告に行って収入は無い、もしくは130万以下だと申告するのでしょうか?だとしたら、どのように対応したら良いのでしょうか? また、もし扶養にしない場合でも、今年の収入が無い事を伝えれば来年の税金は安くなるのでしょうか?

  • nik670
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回答No.4

arisu123さんが世帯主だけど社会保険に加入。 arisu123さんの家族が国保??? (-_-;ウーン 状況は解りますが、こういうケースならarisu123 さんの家族が130万以上の収入がなければたいてい arisu123さんの扶養として、0円で健康保険証が もらえますけど。 っていうと家族の方は130万以上の収入があるのに もかかわらずそれぞれの会社の社会保険に加入できな いので、国保+国民年金に加入している。 だから国保は世帯主のarisu123さんあてに便宜上 通知書が送られてくるっていう事ですね。 しかも、家族の方は所得を誤魔化された(間違われた) ので実際の所得よりも高くなっている。 >私が世帯主なので >私の名前で督促がくるのが嫌なのと、差し押さえされると、困るので世帯主を変えようと思ったのです >が、無意味なようですね^ロ^; 無意味ですね。arisu123さんの国保でなくても arisu123名前で課税されていますから。 >ちなみに、差し押さえの前に色々と順序があるようですが、うちのケースの場合 >5万くらいを滞納して、 >まだ3ヶ月ですが >来年の1月から1000円ずつの延滞金がつくらしく 延滞金って999円以下は切り捨てになるんです。 >さらに資産の調査?みたいなものはします。と言われてしまいました。この場合 >預金に10万(来月の家賃やら必要経費)があった場合には、なんの連絡も無く勝手に差し押さえられてし>まうのでしょうか? 役所の人も払ってもらいたくてそう言っているだけです。 実際5年以上も滞納している人ってたくさんいます。 市クラスだけでも延滞金合計1億単位です。 町クラスで合計数千万。 1人で滞納している額も多い人で数百万です。数十万なんて当たり前の 世界です。 こんなに滞納している人が多いのに、arisu123 さん だけいちいち差し押さえなんかしません。 ただ、差し押さえの前に「被保険者証」が送られて来なくな ります。 なのでニュースで親が滞納していても中学生までは保険証 を発行してあげよう!っていう流れになっています。 何度も言いますが所得が間違っているなら、役所にいって 訂正してもらった方がいいですよ。 私こんなに給料もらっていません、会社に確認してみて 下さいと。

arisu123
質問者

お礼

ご丁寧に解答 ありがとうございます。 昨年はかなりの額、収入があったとされ(実際は無い) 控除がありえないくらい少ないという形で処理されてしまっていた為 今年の税金が高くなってしまいましたが それも、身内の会社に勤めていたので、どう処理されても仕方なく文句も言えません。 今年は収入額も少ないので私の扶養にしようと思います。 そんなに滞納している人がいるんですね!! 役所の人が調査しますとか差し押さえしますとか あまりにも脅すように言ったり、文章を送り付けてくるので不安でしたが 安心しました。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

世帯主の名前で請求はきていますが内容は世帯主とは別人の 健康保険税??? (-_-;ウーン。なんとも解らないですね。 住民票って役所に登録しますよね。 その住民票に載っている人が同じ世帯なんです。 赤の他人が世帯主の住所に登録されているので しょうか。 仮に世帯主とはまったく無関係の人が、世帯主 と同じ住所に登録してあっても、その国保税は 世帯主が払う必要があります。 全額はらいたくなければ、個人個人で明細が 載っていますから個人毎に徴収して世帯主が まとめて払っても問題ありません。 >世帯主=税金を本来払う人にかえた場合にも >まだ世帯主に督促がいくのですか? いきます。 理由は過去の課税された人は税金払わなければ そのまま滞納として残るからです。 ですので今の世帯主の名前で役場は滞納金 を管理しています。 一度課税された税金は役場の間違いでも無い限 りなくなりません。 >昨年は個人の会社で、どう処理されていたのか >分かりませんが明らかに記載されている所得よ >り実際もらってる額は少ないのに、そのように >計算されてしまったので、税金がかなり高くな >っていました。 これは問題ですね。 ま、手計算で給与計算したり手計算で年末調整 したりすれば間違いもおきます。 年末調整後に「源泉徴収票」っていうのが会社から 渡されます。それで確認できますよ。 もしもらっていなければ役場の人に、昨年の 所得金額が間違っているから!といえば、役所の 人から会社に電話してくれると思います。 ですので黙っていないで、役所の人に「こんなに 所得が多いはずがない」と相談しましょう。 で、元の金額(課税所得)が間違っていれば 再計算してくれますよ(^^) 税金は過去5年間に遡って修正できますから 2年前3年前も所得を多く記載されていたら 修正しましょう(^^)

arisu123
質問者

補足

詳しく解答くださって ありがとうございました。 世帯主の名前で請求はきていますが内容は世帯主とは別人の国保税というのは、 私が今、世帯主で 私は社保に加入 滞納している内容は 一緒に暮らしてる人(家族)の 国保税という意味です。 私が世帯主なので 私の名前で督促がくるのが嫌なのと、差し押さえされると、困るので世帯主を変えようと思ったのですが、 無意味なようですね^ロ^; 分かりました。 ありがとうございました。 ちなみに、差し押さえの前に色々と順序があるようですが、うちのケースの場合 5万くらいを滞納して、 まだ3ヶ月ですが 来年の1月から1000円ずつの延滞金がつくらしく さらに資産の調査?みたいなものはします。と言われてしまいました。この場合 預金に10万(来月の家賃やら必要経費)があった場合には、なんの連絡も無く勝手に差し押さえられてしまうのでしょうか?

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

国保って国保該当者の納税通知書を、便宜上世帯主宛に 合計して送っています。 ですので納税通知書をみれば個人個人で税額が計算され ています。 世帯主を変更した場合、旧世帯主に督促状や催告書が 届くと思います。 差し押さえってそうそうならないですよ。 差し押さえの前に「国保被保険者証」が届かないで 「資格証明書」が届く事になります。 資格証明書の場合、病院窓口で10割負担です。 で、国保の滞納分払ってくれたら残りの7割は返金 します!という仕組みになります。 滞納のまま3割負担で済む「被保険者証」がいつまで 届くか解りませんが、5年も滞納すれば支払額は延滞 金込み2倍に膨れあがります。 お金が無いならなおのこと滞納はしない方がいいです。 そもそも国保の税額は前年の所得に応じて課税され ますから、絶対に国保を払える収入は得ているんです。 あればあるでお金を使ってしまうから、税金が払えな くなってしまうのではないですか。

arisu123
質問者

補足

解答ありがとうございました。 ちなみに、世帯主の名前で請求はきていますが 内容は世帯主とは別人の 健康保険税なのですが 世帯主=税金を本来払う人にかえた場合にも まだ世帯主に督促がいくのですか? うまく説明できず 分かりづらくて すみません。 ちなみに、昨年は個人の会社で、どう処理されていたのか分かりませんが明らかに記載されている所得より実際もらってる額は少ないのに、そのように計算されてしまったので、税金がかなり高くなっていました。 税金を払わず給料を使ってしまったのではなく 所得に見合わない税金を科せられてしまったのが現状です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

世帯主の変更はできるでしょう。 ただし、私の聞いた話では、世帯員はその保険料の納付義務を連帯するということです。 したがって、この話が本当であれば、世帯主が変更となっても、あくまでも今後の保険料を新しい世帯主で納めることになるだけで、過去の納付義務は世帯で連帯することになるのではないでしょうかね。 世帯分離しても、当時の保険料については当時の状況で連帯することが付きまとうと思います。

arisu123
質問者

補足

解答ありがとうございました。ちなみに滞納処分になってしまった場合、差し押さえ対象は、やはりその時の世帯主(税金支払い権利者)の名義の預貯金などになるのですかね?

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