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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:擬制世帯主が死亡時の国民健康保険の滞納について)
擬制世帯主の死亡時の国民健康保険の滞納について
このQ&Aのポイント
- 生活苦で国民健康保険を滞納している擬制世帯主の父が亡くなった場合、滞納の30万円は相続放棄をした場合でも私が払わなければならないのか疑問です。
- 国民健康保険に入るか父の社会保険の扶養に入るか迷っている私が滞納金を肩代わりしなければならないのか気になります。
- 10年前からの滞納があり、延滞金は含まれず、少しずつ分割納付をしていますが、相続放棄をしている場合でも滞納金を支払わなければならないのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
>私は国民健康保険に入っていて、実際は私の滞納金なので、私が払わなければならないのでしょうか… 国保の納税義務は、あくまでも住民票上の世帯主にあります。 相続人があなた 1人しかいないのなら、放棄すればたしかに無罪放免です。 しかし、あなたの子や孫はもちろん、母、祖父母、兄弟姉妹、叔父や伯母、いとこまで法定相続人になる可能性のある血縁者は一切いないのでしょうか。 1人でもいるなら、あなたが相続放棄すればその人に回ります。 制度上、国保は親が払うものだとは言え、本来はあなたの保険である以上、道義的にはあなたが払うべきでしょう。