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電子レンジの個人使用と経費申告について
- 自営業の人が経費として電子レンジを申告する場合、個人使用として按分して申告するか、全額損金経費として申告するか判断する必要があります。税務官と税理士の意見が分かれる場合もあります。
- 電子レンジの価格は関係なく、個人使用かどうかが問題となります。仕事の一環として使用しているのであれば、全額損金経費として申告することができます。
- 税務官からは、価格に関係なく按分で申告することができると言われることもありますが、ここで生活していない場合、全額損金経費として申告することができます。
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「ヘルシーという特殊性から、税務署で認めてくれない可能性がある」という税理士の声は、税務署対策というよりも、事務所にて使用する電子レンジにこんな機能はいらないと云いたかったのでしょう。 7万円のレンジに「この機能のうち、これは事業とは無関係なので、個人経費にするように」と10万円以下は償却資産にせず消耗品でよいという当局が言い出すとは思いません。 例えば携帯電話も通信費で経費になりますが、事業とは無関係の機能(ゲーム)を按分計算して、使用する個人への給与として扱うなどはしません。 1事務所にあって仕事で使うなら事業用。 2事務所にあって私的に使うなら私用。 3自宅にあっても仕事で使うなら事業用。 4自宅にあって私的に使うなら私用(あたりまえですが)。 この3の場合に按分を考えるということになりますが、電子レンジが自宅にあれが事業用とは誰もいいませんよね。事務所にある電子レンジなら事業用と判断してよいのであって、機能がどうのこうのと言い出すのは、ナンセンスに私は受け止めます。 社用車でレース仕様のフェラーリを買ったというわけではないのですから、社会通念上「それは、ひどい」というものでなければ、上記を原則としてよいとおもいます。 3の場合で事業使用と私的使用で按分計算が必要な資産を考えてみましたが、プリンターのインク・紙程度しか思いつきませんでした。 「全額経費にするか、按分計算するかは経営判断ですので、どちらでもどうぞ、もう、うっとうしい質問だな。税理士が神経質すぎるとも云えないしなぁ、、」が回答した相談官の本音だと思います。
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- hata79
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「それはおかしいという意見をここに書き込みされないようお願いします。」は、この画面を見た、質問者以外の士業の方に向かっての言です。ご心配をおかけしました。 この欄に返答は不要です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
税理士でも5通りあります。 1 税務署のOB 2 全試験合格者 3 大学院卒で専攻科目関連試験免除者 4 公認会計士で税理士登録してる 5 弁護士 あらゆる経費の事業分と私用分の按分は会計上も税法上も要求される処理です。 どちらかというと3の者で会計学を専門としてる人と4の者がこだわりそうだと思いました。 1、2、5の方でも当然に按分計算は考えるでしょうが、特に1の方だと現場を知ってるので、相談官に近い感覚を持ってるように思います。 その感覚の強さを順にすると、イメージですが 4>3>2>5>1 となるかな?と思います。 「そんな高い電子レンジを買う必要がどこにありますか?え?機能が違う?税務調査で経費否認される可能性がありますから、安いのにしたほうがいいです」 本当に調査で否認されたことがあるのか?と聞き返したくなります。 調査なれしてない、神経質な2か3のタイプではないかな?と思いました。 「10万円以下の資産なんだから、経費になるかならないかだけが問題でしょう。事業所におく電子レンジだから高すぎるもへったくれもないですよ。節税効果だって数万でしょ。調査官がなにか言い出したら、トロい事言ってるんじゃないよって反論してあげます」 これ1です。 ちなみに、10万円以下の支出に按分計算を持ち出すのは4でしょうが、4の場合は扱ってる数字が大きいので、7,8万円程度のことに目をつけるとは思えません。 すると上の「>>」式はおかしいことになります。 そこで質問者の顧問税理士さんは2かな?と思います。 それも、税務調査官に「なにいってやがるんだ」と云えないイエスマンではないかなと邪推します。 OB税理士は昔の職場に顔が利くという声がありますが、それよりも、実際に自分が調査官であったので「こんな事はどうでもいい」と切り捨てることができる強みがあると私は思います。 蛇足でした。 なお、この書き込みに対して1から5の順番が変だとクレームがつく可能性がありますが、あくまで私のイメージでの話しで、実際はそれぞれ得意もあり性格も違いますので千差万別だということは理解しております。それはおかしいという意見をここに書き込みされないようお願いします。
お礼
再度のご回答をありがとうございます。 前回の投稿通知は小生のお礼の返答のあと、しばらくしてこちらに通知がありました。また、今回の通知は、今ほどありました。 詳しいご解説をありがとうございます。 私は数年前に考えがあって税理士を変えましたが、今回の顧問税理士がどういう形で資格を取ったのか聞いたこともありませんが、税務署上がりではないと思います。 現在、この地域の税理士会の確か理事をしておられる方と名詞や賀状に書いてあったと記憶しております(別にそうだからとこの先生を選んだわけではありませんが、たまたまそうであっただけですが)。 まあ、慎重な方なのでしょう・・・。しかし、私は回答者様の話は持ち出しませんが、もう一度、「判断がおかしいのではないか?」と言うつもりです。 なお、「それはおかしいという意見をここに書き込みされないようお願いします」と書かれていますが、これは私に対してではなく、この文面を読まれた他の方へだと思いますが、私はそちら様の説明にすべて同感です。 ありがとうございました。
- bulubulu99
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別な意見ですが、 来客時のコーヒーをあたためる為とかに、6万円もする電子レンジが必要なのでしょうか? あたため機能だけなら、1万円ぐらいで十分では? となると否認されるかもですね・・・。 料理するならあの機能ぐらいがあると良いですが、「料理するために買ったのでしょ?」って なりませんか?
お礼
深夜にご回答ありがとうございます。 まあ、それはないです。 本来、福利厚生としては、例えばスポーツジムにかようことなどは、体力ずくりにより、経営のための向上にあたるとして、認められています。 必要であれば、数千万円の外車を買うことがすべて否認されるわけではありません。 同様に、1万円の安物電子レンジ買うこともありません。弊社は例年極めて黒字経営です。
補足
そちら様の回答とは関係ありませんが、参考に申しますと、このS社の電子レンジとは、舶来とかそういうのでなく、水で温める新機種電子レンジのことです。 これからはこの機種が増えてくると思っています。10年使うとすれば、その頃にはこの機種が当たり前と考えています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 回答が入れば、メールで教えてもらうように設定しているのですが、まだ通知が来なかったので、今まで気づきませんでした。 回答者様の最後の文面「全額経費にするか、~~と思います。」がすべてを表していると思います。 私も実際のところ同感です。 顧問税理士からの答えなので、さて、どう言えばよいかとも、また、悩みますねえ。 ありがとうございます。