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市役所で火災保険の営業をしていると聞きましたがほんとでしょうか?

市役所で火災保険の営業をしていると聞きましたがほんとでしょうか? 先日、市役所の職員と名乗る方が火災保険の更新の手続きに来ました。 しかし、申込書に書いてある名称は市役所名ではなく、NOSAIと書いてありました。 ほんとに市役所の保険なのでしょうか? 市役所の保険であるなら、公的団体がなぜそんなことをしているのでしょうか? そうでないなら、なぜそんな特定団体を支援しているのでしょうか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

NOSAIとは、農業共済組合の愛称です。 国は農業災害補償法を制定し、自然災害に対する対策として農業災害補償制度という公的保険制度を実施しています。この制度に基づき全国の各地域に、農業共済組合という農業団体が設置されています。 この制度に加入していれば、台風や冷害、干害等による農作物被害、生産財としての家畜の死亡時などに、共済金が農業共済組合から支払われる仕組みとなっています。 現在の農業共済制度は戦前の家畜保険と農業保険とを統合して、昭和22年制定の農業災害補償法の下に、農地改革によって創出された自作農民の経営を支えるための主要な災害対策として、再スタートした制度です。 共済事業は、農作物共済(稲と麦)、家畜共済(牛・馬・豚)、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、建物共済、農機具共済の7種類あります。(果樹・畑作物も対象となる作物が限定されています) 農業共済組合が事業運営を行うのが原則ですが、農業補償法85条の2に「共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が本章の規定により共済事業を行うことにつき申出をすることができる。」とされています。 従って、少し前までは農業共済組合はあるが事業は市町村が行っているというところがたくさんありました。現在は農業共済組合が市町村域を越えて合併して事業規模を拡大させ、組合が事業運営している地域が増えましたが、群馬・三重・兵庫・岡山県などは現在でもほとんどが市町村による運営です。 質問者様がすすめられたのは、建物共済でこれは農業災害補償法で事業実施が強制されたものではない任意共済なので、必ずしも農家ばかりが加入している訳ではありません。 なお、農業協同組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)が運営している建物更生共済や火災共済とは別のものです。

回答No.1

公務員がそんなことをしてはいけません。「市役所の職員」そのものが詐欺の可能性が高いです。まさか現金渡していないですよね。

nosapon
質問者

補足

とりあえず考えますといって帰ってもらいました。 やっぱりおかしいですよね・・・・

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