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養育費について教えてください。
養育費について教えてください。 知人の事なんですが、25年前に離婚し先妻との間に子供が一人います。 その知人は最近亡くなったんですが、先妻との間の子は800万を貰い相続放棄をしました。 養育費も一切渡していなかったんですが、その800万円は贈与と言う形になるんですか? 養育費の一括払いみたいなのにはならないですか? 後妻は先妻との子を相続の対象にはしたくないようなんです。 やはり贈与税の申告はしなくてはいけないんでしょうか? よろしくお願いします。
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おそらく、「相続放棄をする代償として後妻さんから800万円をもらった」ということなのですね。 事実がそうなのだとすれば、800万円はあくまでも「相続放棄の代償」なのであって、「養育費の一括払い」とみることは難しいでしょう。 ところで、未払いの養育費の一括払いを請求することそのものは法的には可能だと考えられています。そのため、養育費の支払義務者の相続人に対し、その相続分に応じて、未払いの養育費を請求することも法的には不可能ではないのでしょう(将来の養育費は、養育費の支払義務者の死亡によって消滅すると考えられます)。 もっとも、未払いの養育費の一括払いだと構成しても、税務署の立場としては、将来の養育費を一括払いしてもらう場合であっても、「現在、養育のために必要なお金ではない」という理由で、贈与税の対象としていますから、未払いの過去の養育費の一括払いについても、「現在、養育のために必要なお金ではない(特に、すでに成人しているのであれば、なおさら養育のために必要なお金とは言いにくいでしょうね)」との理由で、贈与税の対象となる可能性は高いように思います。
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- R48
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>先妻との間の子は800万を貰い相続放棄をしました。 これが理解できません、遺産をもらっていたら放棄できません。 >後妻は先妻との子を相続の対象にはしたくないようなんです。 血縁ですから相続対象になります、法律で決まっています。 相続人が自ら放棄するかどうかですが、貰っていたらできません。 >やはり贈与税の申告はしなくてはいけないんでしょうか? 受け取ったのが生前なら贈与税、死後なら相続税。 どちらでも申告は必要です。
- toratanuki
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まず、相続放棄という言葉。 家庭裁判所による正式なもの。 いくらかの現金を受け取って、不動産などを受け取らない事実上の放棄。 後者の場合は、遺産分割として、相続税の対象になり、控除の範囲内なので課税されない。 養育費の前払いはあるが、後払いは、税務署の判断次第。 専門家に相談すること。
お礼
やはり養育費とするのはおかしいですね。 正しく申告するように伝えます。 ありがとうございました。
お礼
やはり贈与税の対象になるみたいですね。 詳しくご説明ありがとうございました。