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派遣の残業手当の事で質問です。
先月まで派遣で、9時~17時で働いていました。 給与明細を見ると、残業分が普通の時給(1,25倍はありません)で計算されていました。 残業と言っても、最大17時40分までだったので、1日の労働時間が8時間以内なので、基本の時給のみなのでしょうか? 業務センターに問い合わせたところ、8時間までは基本の時給の契約になっています!と、言われたのですが、営業担当から全くそのような事は何にも聞いていません。 おまけに、残業は基本的にない!と、聞いていたのに、いざ働き出すと残業をせざるをえない状態にされたり散々でした。 アドバイスよろしくお願いします。
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仮に貴方の会社が午前休憩5分、午後休憩10分、昼休み45分だったとすると、実働7時間になります。私は労働基準法とかよくわからないのですが、多くの会社が8時間を超える時間分に対して残業代をつけていると思います。 貴方の会社で、17時定時後10分間の休憩をはさみ17時10分から18時10分まで残業したとしても、この「残業」という言葉は意味合いだけのもので、1.25倍の対象にはなりません。適用されるのは18時10分以後になります。 もし定時後の労働に1.25倍してくれるのなら、午前中の3時間を休んで午後から出勤して3時間残業した方が得になってしまいます。 こういう事を避けるための策です。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
基本は契約や就業規則でしょう >8時間までは基本の時給の契約になっています おそらく法定労働時間(1日8時間、1週40時間)での運用でしょうね かなりの企業がそうなっています 日常7時間労働でも時間外手当は8時間を超えてから... >営業担当から全くそのような事は何にも聞いていません。 特に言われていないのですからそのような事でしょう >残業は基本的にない >いざ働き出すと残業をせざるをえない状態にされたり 「無い」と言われてないなら「例外」なのでしょう 一般的に ・8時間までは普通の時間給 ・8時間超からは割り増し賃金 ・深夜に至ると深夜手当 こんな運用も多いでしょう
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
一般的には1.25倍になるのは8時間を越えた時間からです。 契約時に何も書いてなければそうなると思ったほうが良いです。