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このような場合侮辱罪で訴えることできますか?

このような場合侮辱罪で訴えることできますか? 4年程前に認知症の姉を見るために遠方に居住していた姉を何とか説得し、私が面倒を看ることになりました。しかし、他に姉に借金をしている兄弟が居て、その兄弟が私に向って、「お前は姉さんの財産が目当てで面倒を看ると言ったんだろう」と罵られた。その当時はその兄弟と私だけの事だったのですが、最近、別な件で裁判沙汰になり、第三者を通じて、その兄弟が吹聴し誹謗中傷していることが分かりました。他の人がその兄弟から聞かされたことを記した書類が参考書類として提出されたのです。 罵った後日、訂正をし謝罪をしたはずなのですが、あらためて訂正を求める必要があるものでしょうか。 それとも、侮辱罪で訴えを起こした方が賢明でしょうか。

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noname#120678
noname#120678
回答No.1

まずは、何のために訂正や訴える必要があるのか、その辺が不明ですね、 侮辱罪とは、 刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 という、かなり軽い罪であり、しかも立件が難しいので滅多に適用されません。 似たような罪に、名誉毀損罪というのがありますが、 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 こちらのほうがまだ重いですが、侮辱罪同様に滅多に適用されません。 いずれにせよ、どちらも刑法ですので管轄は警察になります。 一度警察にご相談なさってみてはいかがでしょう? それとは別に、民事で訴えることも可能です。 ただし、刑法でこれだけ軽い罪ですので、民事にしても大した賠償額になるとは思えません。 別な件で裁判沙汰になったとのことですから、担当された弁護士さんにご相談なさってみてはいかがかと思います。 以上ご参考まで、

nobusada
質問者

お礼

CHEVALBOISさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。次の法廷に活かしたいと思います。

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