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 身内にから貸した金を返してもらい

 身内にから貸した金を返してもらい 実家の店をしている弟に金を45万と30万の計75万貸しています。  後者の30万は学費納入のため、今月中に返すという約束で、仕入れ資金として貸しました。 しかし、金があるにも関わらず、来年の仕入れのため返せないといいます。  証拠としては、郵貯に送金データがあります。退学になるといううと、退学しろなどといいます。  このような兄弟に、裁判所などの公的な支払い督促やお金を返させる方法を教えてください。 兄弟は地方公共団体の委託で、販売をしております。その仕入れ資金を貸したのです。その地方公共団体に現状を話したほうが良いでしょうか。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

 余りご存じない方が多いですが、破産法では、債権者側が破産の申し立てをする事を認めています。通常は破産されては返済してもらえないので、債権者が申し立てることはマレですが、そのような例が無いわけではありません。  で、色々話しをして、その弟に支払いが不能であることをクドクド説明させてください。破産の要件は返済が不能であることですので、破産状態だと一生懸命説明してもらえば良いのです。きっと熱心に説明してくれるでしょうから、録音しておくと更に効くかもしれません。で、「本当に払えないなら、それは破産しているって事だよ。債権者の側から破産を申し立てることも出来るから、申し立ててあげようか?」とでも言ってやってください。自営で商売しているなら、破産が申し立てられる事は致命的です。お役所は相手をしてくれなくなるでしょうね。「俺は遺産相続の時に精算してもらえばそれでいいから。他も払えなくて苦労しているならそっちが良いだろ?」とでも言ってあげればいかがでしょう?気持ちよく返済するように促す効果は十分だとおもいますが。  その他に、ちゃんと裁判で勝って、支払い命令をもらい、その上強制執行命令をとれば、裁判所からそのお役所に執行命令書が届きますから、これまたひとたまりも無いでしょう。身内なら取引先を知ることも容易でしょうから、時間はかかりますが、ちゃんと手続きを進めるもの有効でしょう。但し、強制執行命令をとるまでに半年以上かかることは覚悟してください。  なお、弟の取引先に内情をばらすのは避けるべきだと思います。個人情報は色々五月蠅いご時世ですので。

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