• ベストアンサー

年末調整に向けた質問です。

年末調整に向けた質問です。 母を今年から税金の扶養控除に入れたいと考えています。 年金は120万以下なのですが、不動産所得があり、これが母の兄弟との共同名義です。代表者は母の兄で、その他3人、計4人で21年度は経費を控除した所得金額は156万、一人頭39万でした。 この場合、母は私の扶養に入れることができるのでしょうか。 ちなみにこの不動産所得が発生したとき、年金との合わせた確定申告をした方がいいか税務署で聞いたら、必要ないと言われたそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の不動産所得が38万以下だった場合… 70歳未満なら年金所得も足さなければなりません。 もし国民年金だけとしても約 100万あるでしょうから「年金所得」は 30万。 不動産所得が 35万だったとしても合計所得金額は 65万。 控除対象扶養者は論外です。 >確定申告には不動産所得を証明する書類は何を持って行ったらいいですか… 何も必用ありません。自己申告です。 とはいえ、申告内容に疑義があると後で呼び出しを受けますので、虚偽申告はしないように。

tomo6752
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告の時に持っていく書類はないんですね。びっくりです! また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金は120万以下なのですが… 何歳ですか。 65歳未満なら 70万を超える部分が「所得」。 65歳以上なら「所得」はゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >21年度は… 21年度 (4/1~3/31) のことは関係ありません。 「22年分」(1/1~2/31) はいくらほどになる予定ですか。 >一人頭39万… 65歳以上としても「合計所得金額」は 39万。 >母は私の扶養に入れることができるのでしょうか… 65歳以上としても、今年が 38万以下でない限り無理。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年末調整に向けた… 65歳以上だとして、大晦日まで待って母の正確な所得金額を聞いて、今年は 1万円安くなったとでも言われたら、年が明けてから「確定申告」をすればよいです。 >税務署で聞いたら、必要ないと言われたそうです… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に該当するものが 1万円ぐらいはありそうですから、母自身に所得税は発生しませんが、母自身に所得税が発生するかどうかのことと、あなたの控除対象扶養者にできるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomo6752
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 母は65才以上70才未満です。 もうひとつ質問させてください。今年の不動産所得が38万以下だった場合、確定申告には不動産所得を証明する書類は何を持って行ったらいいですか?不動産所得申告書類は兄弟まとめてひとつです。

関連するQ&A