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家の名義変更について…
家の名義変更について… 私の結婚をきに、二世帯の為の家を私の両親と私の旦那名義で一括購入致しました。 その後、私の旦那が死別してしまい。 (5年前) 未だに家の名義は旦那の名前、 私の両親の名前なので、 名義変更と言うのでしょうか… 旦那の名前を削除したいのですが、 個人で安く済ませたいのですが どちらで、尋ねたら、いいのかと、 削除の仕方をご存知の方教えて下さい お願いします。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
今は旦那さん名義と、両親の名義ですが、実際は貴女と両親の所有物です。 もし、すべてを両親の名義にすると、莫大な贈与税がかかります。 旦那さんの部分を両親に買って貰う方法もあります、所得税がかかります。 結局、貴女の名義にするか、旦那様の名義のままになります。 名義の書き換えは法務局になります。 手書きで、簡単な書類を作れば良いので自分でも出来ます。 司法書士さんに頼むことも出来ます、
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
ご主人が亡くなっていて遺言書がない限りは、法定相続人が現在の権利者になります。 子供さんがいらっしゃればあなたと子供さんが法定相続人ですが、子供さんがいらっしゃらなければ、あなたとご主人のご両親、ご両親が亡くなっていればご主人の兄弟が相続人になります。まずは相続登記によって相続人の誰かの名義にするしかありません。子供さんがいらっしゃらなければご主人の親か兄弟にも権利があるわけですが、相続人間の協議によってあなただけの名義にする事もできます。今回のようなケースでは常識的にはご主人の親や兄弟は家の相続については辞退されるのではないでしょうか?辞退してもらうには実印で印鑑証明書を付けて遺産分割協議書に捺印してもらわなければなりません。もし権利を主張されたら、家の名義の一部を渡すか、金銭で解決しなければならないでしょう。 あなたのご両親の名前にしたいとの事ですが、あなたの名義にしてからでないとご両親の名義に変更はできません。しかし無償でご両親の名義にするとなるとご両親に贈与税がかかります。家の評価額や持分にもよりますが、百万単位でかかるかもしれません。 何もご存知ないようですからこれらの問題をあなた個人で済ませるのは無理だと思います。司法書士と税理士に相談してください。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
相続手続きは済んでいますか? 不動産の所有名義を変更するには、変更する理由が必要で、この場合は『相続』ということになります。 遺言書がある場合、分割協議した場合、法定持ち分に応じて相続した場合、それぞれで必要な書類が違ってきます。 同時に亡くなったご主人の戸籍(除籍)謄本や住民票、また相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書なども必要です。 登記費用は固定資産評価額の0.4%と、司法書士に頼む場合は手数料が数万円程度かかります。 詳しくはお近くの法務局(登記所)か、司法書士事務所に訊ねれば教えてもらえます。
お礼
相続ですか… 相続とは旦那の名義から私への変更と言うことでしょうか… 今の名義は両親と旦那になってますが 私は今回家を出るので、今後も家に戻らないので、名義は両親のみにしたいのですが…可能ではないのでしょうか…
補足
回答の中に相続と言う話が出てたのですが、 相続、私名義にはしたくないんです。 両親のみの名義変更は可能ではないのでしょうか…
- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
まずは相続の問題ですね。 自治体で無料法律相談をしているので、まずはそちらへ行かれると良いでしょう。 弁護士等の専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 もちろん無料です。 流れとしては、ご主人の不動産持ち分を配偶者(妻)が相続した事にします。 死亡時に遺産分割協議書を作成していなければ今回作成します。 協議書には法定相続人(妻・子など)全員の署名捺印をもらい、印鑑証明書も添付します。(不動産登記に必要) これらをもって法務局へ行き、所有権の移転登記をします。(「削除」というのは存在しません) なお、法務局でも登記相談をしているので、ここでも相談をします。(無料) 事前に電話で必要書類を確認しておくとよいでしょう。(家屋評価証明や住民票や附表が必要になるので) 全て整えば登記申請を出して、1~2週間で完了です。 費用は不動産価格によるので、これも法務局で聞いてみると良いでしょう。 司法書士さんへの報酬がない分だけ安く済ませる事が出来ます。 十数万円くらい浮くのではないでしょうか。 ご参考までに。
お礼
家の購入者は私と両親ですが、 家を今回出るので 今後も家に戻らない。(要らない) ので両親だけの名義変更にしたいのです
旦那様から旦那様の持ち分を遺産相続すればよいのではないですか?
お礼
家は私の両親と旦那の名義ですが 私と両親とで家の支払いをしましたが、 今回、家を私は出るので 今後もこの家は要らないので両親名義のみにしたいのです。
お礼
私には、旦那との息子 がおります。 旦那の墓も、両親の連絡先も知らない仲、です。犬猿の仲… すっきりさせたいので、一度 家の購入の時に携わって下さった、司法書士の方へ相談に行ってきます。 ありがとうございました…