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自動車保険
自動車保険 私は、介護の仕事をしている者です。 マイカー通勤をさせてもらおうと思い、上司に相談した所、うちは、指定の自動車保険に切り替えてもらわなきゃいけないといわれました。 相しないと、認められないし、責任持てないとも言われました。 これは、違法じゃないのでしょうか? 自由、選べる自由と言うのはないのでしょうか? 今まで入っていた保険をわざわざ解約してまで入らなければいけないのでしょうか? 法律的に違反では、無いのでしょうか?
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違法ではありません。 会社としても、マイカー通勤の途中で事故があった場合は労災適用とか、第三者に対しての使用者責任が発生するので、どこぞのわからない保険に加入しているより、しっかりした取引のある保険会社で契約してもらい安心して通勤に使って貰うほうがいいわけです。 会社の決まりなのですから、仕方ないでしょう。 選択の自由を侵害する憲法違反だ!と言うことはできるでしょうが、誰にも相手にされないでしょうね。 それどころか明日から来なくていいですよ。と言われます。
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- point29
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回答No.1
就業規則に明記されているのであれば、上司の言うとおりです。従うしかありませんね。 就労者は就業規則に縛られるのが当たり前で、自由なんてものはありゃしません。 就業規則に明記されていないのであれば、不服を申し立てることもできるでしょう。 就業規則がすべてです。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 仕事に集中して、頑張ります。