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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつでの休職の事実の発覚は非行にあたるか)
うつでの休職の事実の発覚は非行にあたるか
このQ&Aのポイント
- うつでの休職の事実が発覚した場合、公務員試験の採用予定が取り消される可能性があるのか気になるところです。履歴書には休職期間の記載欄がなく、面接でも関連質問はなかったため、虚偽の申告はしていません。
- 法律上、公務員の内定取り消しは違法ではありませんが、現実的にはどの程度の恐れがあるのでしょうか。将来の健康診断や職務経歴書の提出によって休職の事実が明らかになる可能性もあり、心配です。
- 公務員試験の受験中は医師の診断をもとに就労可能であると判断されたため、試験合格後も問題はありませんでした。しかし、合格通知には「職員となるにふさわしくない非行があった場合、採用予定を取り消すことがある」との記載があり、心配が募ります。
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質問者が選んだベストアンサー
hssmさん はじめまして。 現在の私とまったく同じ境遇です。 異なる点は、私はすでに健康診断書を提出しています。 健康診断書には、自己申告で既往歴を書く欄はありませんでした。 ただ、健康診断書の医師の所見欄のところには既往歴を書く欄がありました。 それは、患者が自己申告した既往歴について、医者が最終的に判断して書くものですが 私は、うつで休職していたことは申告しなかったので、既往歴の欄は既往歴なしとかかれています。 いずれにしろ、虚偽の申告をしたわけではないので、内定取り消しはありえません。 取り消しされる場合は、法律に違反してしまった場合や職務経歴などを偽った場合だけでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます! ほとんど同じ立場の方からアドバイスをいただけて大変心強いです。