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国家公務員1種の身辺調査に関しての質問

国家公務員1種志望する大学4年のものです。 未成年時に家庭裁判所に審判不開始通知になった非行歴(廃墟跡地を所有物だと知らず侵入した)が1件あります。 この様な非行歴が存在する場合、国家公務員試験合格後の官庁訪問の際に、内定に関する欠落自由などになりますか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nabeyaki
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回答No.1

直接的な不採用事項には該当しません。 国家公務員(官職)に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第38条や自衛隊法第38条において規定されており、人事院規則に定める場合を除き国家公務員(官職)に就くことができない。また、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する(人事院規則八-十二)。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪(法に基づき為すべき処分をしなかったり、逆に為してはならない処置を不法にする)を犯し刑に処せられた者 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 これは、確実に不採用該当事由です。国家公務員法より抜粋。 ただし、調べれば分かることなので、昇格が遅いなど人事面では表面的ではないにしろあると思います。 まあ、若気の至りで、起訴されたわけでもなければ少年院にも入所したわけでもないので大丈夫ですよ。

kyontekundesuka
質問者

お礼

ご丁寧かつ迅速なご回答ありがとうございます。 国家公務員法の欠格条項に抵触していなければ基本的には大丈夫ということですね。 とても参考になるとともに、安心して国家公務員試験の勉強にまい進していきたいと思います。 非行歴というのが将来の進路にどのような影響を与えていくものなのか心配をしていたところです。 家裁における審査不開始通知程度ならばさほど問題がないということで理解したいと思います。 お忙しい中、ありがとうございました。

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