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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は平成7年に1度目の離婚をしました。その際に誓約書として子供(1人))
離婚後の誓約書と養育費について
このQ&Aのポイント
- 私は平成7年に1度目の離婚をし、子供の養育費と慰謝料を払うことを誓約しました。現在、3度目の結婚をしていますが、1度目の嫁からの養育費の請求があり困っています。
- 1度目の嫁からは、養育費の減額の申し出がありました。しかし、現在の経済状況では払うことが難しい状況です。また、住所を教えてもらえないため、調停の申し立てができません。
- さらに、2度目の嫁には慰謝料を請求することは可能なのか、悩んでいます。解決策を教えていただけると助かります。
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まず、1度目の奥さんに、率直に「今の現状では18年7月に取り交わした約束に基づいて養育費は払うことはできないので、家庭裁判所で調停をしたいから、住所を教えて欲しい」と話したうえで、それでもなお住所を教えてくれないのであれば、とりあえず1度目の奥さんの出方を待つというのも1つの方法です。どうしても1度目の奥さんが養育費を支払って欲しいのであれば、向こうから調停なりを起こしてくるでしょうから。 もちろん、弁護士等の専門職に依頼すれば、少なくとも住民票上の住所は調査してもらえますから、あなたから調停を申し立てたいのであれば、そのような方法で住所を調べることもできます。 次に、慰謝料200万円の件ですが、2度目の奥さんに請求できるかとの問いについては、なぜ、「請求できるかもしれない」とあなたが考えられているのか、事情がちょっと分からないのでお答えのしようがありません。1度目の奥さんと離婚する原因として、2度目の奥さんとの間の不貞行為があるということなのでしょうかね? もっとも、平成18年7月に慰謝料の取り決めをし直したというのであれば、時効が成立している可能性はあります。 いずれにせよ、詳しい事情が分からないと確実な回答はしかねる部分がありますから、1度、きちんと弁護士に相談して下さい。