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■介護タクシーと民間救急車の表記について
■介護タクシーと民間救急車の表記について 車両に表記する名称について質問です。 民間救急車の場合は東京消防庁の認可を受けて車両に「東京消防庁認定」民間患者移送などの車両表記を目にしますが、介護タクシーに自分の希望で表記する場合、民間患者移送の文字で「患者移送」などは車両に表記してはいけないのでしょう? 自分の記載希望は車両に社名+「民間患者移送サービス」と入れたいのですが、何か問題や違法になりますか? ※当然民間救急の認可はありませんので→「東京消防庁認定」は入れません。介護タクシーの許認可のみ取得です。よろしくお願いいたします。m(_ _)m
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一般常識的な回答となりますが、「介護タクシー」は要介護者もしくはそれに準じた方を送迎(一部搬送)することが主たる目的で、最近では日常化されたサービスとなります。この「介護タクシー」は一般道を通常走行する場合、他の車両からは何の優遇も受けることはないかと思います(^^;) もちろん、一般的なマナーやエチケットで譲り合いの対象としては見られるかとは思います。 ところが、「患者移送」の場合は、対象者が「患者」と呼称されるからには、何らかの疾病を持ち治療中か経過観察中の患者が想定されます。こういった「患者」を一般道で搬送(一部送迎)する場合、通常観念から言って、同乗者が医療従事者などであり、走行も緊急時の場合などがあり、他の車両から優遇される必要があるかと思います。 漠然としてしまいましたが、要は「患者移送(搬送)」と「要介護者送迎」は性質が違いますので、介護タクシーの許認可のみの車両が、「患者移送」の文言を使用になることは避けた方が良いのではないでしょうか。 介護タクシーやその他の業種の車両が、「患者~」等の緊急性をおびたステッカーなどを自由裁量で車体に貼って走行することが多くなった場合、一般道に混乱を来たす原因にもなりかねないと思われます。
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- DIMDIM
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すみません。届出や許認可については自治体毎にも特殊性があり複雑な面がありますので、私はあくまでも、一般通念でのお話となってしまっていました。やはりもよりの届出窓口でご相談される方が、事後の懸念を残さないのではないでしょうか。 事業の発展を祈念しております。
お礼
ご丁寧なご回答をいただきまして誠にありがとうございます。 ご回答いただきました内容は適切であると私も思います。 確かに民間救急では医療的な搬送、移送が主で、医療従事者が時に同乗し軽度な緊急性も要するものだと私も思います。 一方で介護タクシーは体の不自由な方の病院移送を含めお買物の同行や小旅行などにも対応できるか思います。ただ介護タクシーにおいては基本的ルールは皆同じですが、ドライバーさんのタイプにおいては2方向に分かれているような感じもしまして、主に障害者の方や患者様の病院送迎などを主にする方と、お買物や旅行、日常的なお手伝いを主にされるドライバーさんがいるような感じがします。 一方介護タクシーをメインとしながらも民間救急の認可を受けているドライバーさんも多く見受けられます。 ※もちろん民急と介護タクシーの基準条件や対応、料金は別ですが。 いずれにせよどちらもダメな事ではありませんが、私の質問の意図は介護タクシー運営において、障害等をお持ちで体の不自由な方や患者様の病院送迎が主になります。そう言った意味で「民間患者移送・・・」などを表記したいと思っておりましたが、この表記については違反ではないのでしょうか?そこが一番知りたいところです。m(_ _)m