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『該当者不明の年金納付記録1900万件も…番号管理以前』 - 犯罪とはならないのでしょうか・・・

『該当者不明の年金納付記録1900万件も…番号管理以前』 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070517i101.htm 単なる不注意とは、次元が異なるように思います。 管理者には、年金=命金(いのちがね)という認識は当然あったと思います。にもかかわらず、膨大な人数の受給者の生活に重大な支障(主張が違っても、裁判を起こさない、あるいは『起こせない』と思います、また管理者はそのことを知っていたと思います)が及んでも構わない(被害の規模を考えれば、受給者を『人間として尊重しない - 人間として扱わない』ことと同じだと思います)、と考えていたのだと思います。 管理監督する人間、実際に作業をした人間は、犯罪として処罰されないのでしょうか?。該当する刑法の条文はないのでしょうか?。 『未必の故意』ということばを聞いたことがあります。これに該当しないのでしょうか?。

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回答No.2

今朝のズームイン朝!の報道によれば名前のフリガナの問題で、「秀一」という名前の人のフリガナが「ヒデカズ」なのに「シュウイチ」と入力してしまい、コンピューター上で同一人物と確認できないことが主な原因とのこと。 これが事実であれば「犯罪」とするには無理があるかと思います。 また、フリガナは住民登録でしていますが、法律に規定がないため変更することが出来なくないのです。転出証明書にフリガナの記載がなく転入時に前住民登録と異なるフリガナで転入届をしてしまう、ということもあり得ます。 確かに「不注意」というには重大ですが、「受給者を『人間として尊重しない - 人間として扱わない』ことと同じ」というのは感情論に過ぎるようにも思われます。

回答No.1

>該当する刑法の条文はないのでしょうか? ないです >『未必の故意』ということばを聞いたことがあります。これに該当しないのでしょうか? 動機をあらわします 条文が無いのに動機を決めることは出来ません。 ・サボっている ・役務を果たしていない というような場合には「訓告」「減給」「停職」などの処分が下されます(公務員ですから)。 最悪は懲戒解雇です。 でも犯罪として立件するのは困難です。