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交通事故の際の罰金について
- 交通事故の際の罰金について知識不足ですいません。保険会社や双方の話し合いで事なきを得ましたが、警察から罰金の請求が届きました。現在の家庭環境からすると高額な料金なので、減額または免除を受けられる方法を求めています。
- 事故後の対応は保険会社や双方の話し合いで事なきを得ましたが、警察から罰金の請求が届きました。罰金の額は約20万円で、現在の家庭環境からすると負担が大きいため、減額または免除を受けられる方法を探しています。
- 家族が交通事故を起こし、警察から罰金の請求が届きました。現在の家庭環境からすると負担が大きく、減額または免除を受けられる方法を模索しています。保険会社や双方の話し合いでは事なきを得ましたが、罰金の支払いは困難な状況です。
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ご母堂の事故の処理、お疲れさまです。 まず、あなたの「罰金の請求が警察より届く」という記述は、何かの勘違いだと思います。「反則金」(青切符)じゃなく「罰金」なんですよね? 「罰金」は、刑罰ですので、警察ではなく、検察と裁判所(簡易裁判所・交通裁判所)の管轄です。 ご存じかとも思いますが、もっとも簡略な流れをご紹介しますと、通常は、交通事犯の罰金は、警察が検挙して、ややこしくない、事実関係の争いのない場合なら、薄赤の、ちょっと細長い書類をご本人に渡します。これが、いわゆる「赤切符」です。渡された人は、これを持って、簡易裁判所へ行きます。ここから先には警察は登場しません。裁判所の一室で、検察官に事実関係などの確認をされ、略式手続きに同意する欄にサインをさせられます。待っていると、略式手続きが終わり、赤切符の裏に、罰金の額が書かれ、裁判官のハンコが押してあり、それを受け取った人は、その罰金額をその場で検察の担当官に支払って、手続きは終わり…というのが標準的な流れです。 罰金に関しては、即日の現金納付は首都圏のみで、地方では、あらためて請求が届く場合もあるようですが、その場合の請求元は検察であり、警察ではありません。ですので、「罰金の請求が警察より届く」ということは、ちょっと考えられません。 ややこしい事犯なら、あらためて加害者が検察に呼び出されて取り調べを受けて、起訴され、さらに裁判所から呼び出されて公判が開かれることになりますが、罰金納付の流れは、あまり変わりません。 ------------- このあとは、これが「罰金」だという前提でお話しします。 まことにお気の毒ですが、あなたの家の経済事情は、基本的には罰金額の決定には影響しないのが日本の法実務です。つまりその違反の悪質さによって罰金額が決まるのであり、金持ちでも、生活保護受給の人でも、額は同じです(検察官が事前に事情を知っていれば、多少は求刑に手心を加えてくれたかもしれませんが)。ましてや、決定後に減額や免除はありえません。 ただ、すみやかに全額納付することが原則の罰金が、被告人の経済状況によっては納付期日の猶予、もしくは分割納付が許される場合があるらしい、ということを、伝聞ですが、聞いたことはあります。これは請求元(検察の徴収事務担当官ということになるかと思いますが)に相談してください。 もし、これが経済的な理由でどうしても納付できなければ、被告人は、労役場留置ということになります。日数は裁判官の裁量になりますが、相場としては、罰金5000円あたり1日、労役場(要するに刑務所と一緒です)に収容されて軽作業に従事することになります。20万円の罰金を払えないとなれば、40日間、身柄が拘束されることになります。
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- masaaki509
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>先日、事故における罰金の請求が警察より届きました。 罰金の額は約20万円です。 警察からは届きません。 略式裁判しないと罰金刑は決定しません、裁判所で罰金額を言い渡され、即日払いです。 金額も支払いも裁判所で行ないます。 >、母や私(息子)の現在の家庭環境からすると高額な料金なので、何らかの形で 減額もしくは免除と言った形を受けられないかの質問です。 これは人身事故を起こした為の罰金刑と言う刑罰です、金額・刑罰に納得行かなければ上告しなければ行けません。それ以外には方法はありません、自己破産しても罰金刑は免責にもなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 駄目元で検察庁に相談しましたが、分割も厳しいとの回答を頂きました。 母も理解した上で本日罰金を支払いました。 今後私を含め事故には気をつけます。 ありがとうございました。