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単元株式数の廃止について…
単元株式数の廃止について… テキストに書いてあることを、そのまま書きますと… 種類株式発行会社では、株式の種類ごとに単元株式数を定めなければならない。(会社188III) したがって、ある種類の株式についてのみ単元株式数を廃止することはできない。 とあります。 →これは、どんな場合の話でしょうか? 具体例で教えていただけると助かります。
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例えば、定款で A種類株式 単元株式数100株 B種類株式 単元株式数200株 と定めていたとします。この場合に、 B種類株式についてだけ、単元株式数を廃止して、 A種類株式についてだけ、単元株式数の制度を利用するということはできないということです。 実質的に同じことをしたいのであれば、 A種類株式 単元株式数100株 (B種類株式については、単元株式数の定めなし) とするのではなく、 A種類株式 単元株式数100株 B種類株式 単元株式数1株 とするということです。