・ハローワークで失業給付の申請をした日と、それから7日間(待期期間)はアルバイト不可
給付制限の3ヶ月が付いているのなら・・待期期間終了の翌日からアルバイトは可・・但し制限期間の3ヶ月のみ・・バイト先で雇用保険に入らないで済む範囲まで
給付制限期間が終了した日の、翌日から給付期間に入りますが、これ以後はハローワークで認めている範囲内のアルバイトは可能、週○日、週○時間までとか決まっているので
アルバイトに関しては、そのハローワークで事前に確認して、その範囲内で行なって下さい
(事前に確認しないでバイトをした場合、後で給付がされないとかになったりしますから
事前に確認してから行なって下さい・・アルバイトは可能ですが制限があるのでその制限を確認してから行なう)