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失業保険について

10月末日で会社を退職します。失業保険をもらいながら、それだけでは生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。そこでよくわからないのですが、(1)失業保険が支給されるまでの期間はアルバイトをしてもかまわないのか(2)支給期間でも、決められた条件内であればアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、だいたいどの程度許可されるものなのか。 ご存知の方、実際に失業保険の手続きを経験したことのある方、どうかよろしくお願いいたします。

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回答No.3

今年の3月末で退職し、今失業給付を貰ってる者です。 受給資格は年齢や、離職条件によってもことなりますが・・・。 まず、雇用契約を結ぶアルバイトは再就職したとみなされるので、給付は受け取れなくなります。可能なのは短期バイト、日払いバイト、自営の手伝いなどになってくると思います。しかし、気をつけなければならないのは、原則として失業保険が支給されるまでの期間であっても、支給期間内であってもバイトした日の分は支払われません。例えば給付総日数は90日、来年の3月まで受給資格があるとします。(自己都合により退職の場合3ヶ月経ってから、受給される日が始まります。)1ヶ月30日分の給付があるとして、そのうちの5日間バイトしたとすれば、貰えるのは25日分になります。貰えなかった5日分は来月に繰り越され、通算90日分貰って終了するか、受給資格の期限切れで終わるかです。 事実を申告しないと、受給資格がなくなるのも事実です。

回答No.2

退職後、詳しくはお近くのハローワークで相談されたほうが よいかと思います。 1 失業保険が支給されるまでの期間はアルバイトをしてもかまわないのか 2 支給期間でも、決められた条件内であればアルバイトをしてもよい ケースバイケースはずです。 ただし http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b より ※ 本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。 次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。 内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。 となりますので、ご注意下さい。 参考にハローワークのURLつけます 就職支援も無料でおこなっているとこもあります。 失業保険の手続きするとネットからも求人検索できます。 ただし、情報はハローワークで検索したほうが早いときがあります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/top.html
  • xshianx
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

経験者ではありませんが、聞いた話ですと 1→きちんと届出をすればアルバイトはしてもよい 2→週○回の月20時間以内 ○の部分を忘れましたが、「単発のバイトぐらいしかできないじゃん!」というような制限だったと思います。 詳しいことはハローワークでお聞きになったほうが間違いがなくてよいと思いますよ^^

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