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退職(違約金)について
退職(違約金)について 派遣会社に勤め派遣先でSEをしているものですが (派遣元の会社では正社員で入社して5年目です。) 今年に入って色々あり精神的に落ち込んだこともあって今の会社の考えについていけなくなり 会社を辞めようと思い辞めたいという事を上司に伝えたのですが 次の日の夜に専務と社長が家まで来て お前は何を考えてるんだ! お前オレ(専務)をなめてるだろ?ぶん殴ったろか?といわれ その後近くのファミレスに移動して もし辞めるのなら違約金を裁判で払わせるがいいな?誓約書もあるからマジだぞ! とほとんど脅しのように言われました。 確かに今の職場に入る前に誓約書にサインした記憶があります。 その誓約書に3年は働くみたいな事を書いてあったようで その誓約に違反するから違約金を払わせるとのことでした。 他にもお前が辞めたら同じ職場で働いている同じ会社の人間に迷惑がかかる、 もしその人たちが派遣を切られたらお前のせいだぞ責任取れるんだろうな? とまで言われました。 違約金を払うのは現状無理だしほとんど脅しのように言われたので 仕事を続けることになりました。 ですが、やっぱり辞めたいと思う気持ちが強く仕事に集中できないし 仕事に対してやりがいも感じなくなってしまいました。 だからどうしても仕事を辞めたいのですが違約金を払うことは現状無理だし ほんとに身動きが取れなくてどんどん精神的に落ち込んでいくばかりです。 このような場合、本当に違約金の支払いを命じられる事があるのでしょうか? もし支払わなければならないのならいくら位の金額を求められるのでしょうか? 皆様のご回答をお聞かせください。 よろしくお願いいたします ちなみにこの日の昼に精神科に行き躁鬱状態と診断され 今月一杯休むようにと診断書を頂いたのですが こんなもの信じられるか!と一蹴されて診断書を持っていかれました;;
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- hardworker1
- ベストアンサー率31% (14/44)
まず、弁護士なりに相談してみてはどうでしょうか? そこでは、上記の誓約書等が違法性のあるものかどうか、さらには『ぶん殴ったろか』など、恫喝された内容を詳細に報告してやってください。診断書を取り上げられた事も詳細に説明する事。明確な不法行為ですから。 その次に、『内容証明郵便』を専務なり、社長なりに送付します。この際必要な事は、『その行為自体が違法性が高く、最悪な場合訴訟等の検討を考慮している…。』と意思表示しておきます。この手の内容は、完全な違法行為なら、法曹界の方はよく知っています。 勤続出来ない状況で、違約金の支払いに応じる必要はなく、逆に、会社の経営陣が自分を精神的に追い詰めたてことになれば良いのですから。躁鬱状態なのは、会社の自宅まで追い込んだのが原因ですよ。としたらどうでしょうか? ただし、ここまで完全にやると、会社は『腹を括ります』から、括らせる以上中途半端な結果にはな利ようが無いので、『辞める決意』をまず最初にあなた自身が決める事ですよ
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
職場に入る際の誓約書ですが、労働契約を交わす際に提出する誓約書は、法的に特別な意味は持っていません。 なので、その書類が「誓約書」だったからといっても、単に「両者の間で合意した約束の覚書」程度の力しかありません。 しかも、個人の職業選択の自由に触れますから、言っている内容は"公序良俗に反した契約”となり、質問者さまが守らなくても、会社は法的な手段に訴えることはできません。 仮に裁判に訴えたとしても、会社は敗訴すると思います。 したがって、裁判も違約金の話もそもそも根拠がなく荒唐無稽であって、(辞めてもらいたくないため)脅しと思います。 >一蹴されて診断書を持っていかれました これに関しては、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 半ば脅迫によって精神的に障害をきたしたということですから、そのままでは済まないはずです。 うやむやに処理される可能性があります。
お礼
回答ありがとうござます。 やはり脅しなのでしょうか・・・ 弁護士と話して作った誓約書だからとか言われたので 本当に強制力があるのかと;; 一度労働基準監督署に行って見ることにします。
- isyuto2007
- ベストアンサー率31% (80/258)
ひどい会社ですね・・・・ 派遣元の会社が言っているのか、派遣先が言っているのかがよくわかりませんし 契約内容もよくわかりませんのではっきりいえませんが・・・ 職業選択の自由があるので、退社することは可能だと思います。労働契約の不履行による違約金を設定することは労働基準法で禁止されていると思います。契約書に基づいて違約金を支払う義務はないと思います。 労働基準監督署に相談するのが一番良いでしょう。是正勧告してもらうのが後々のためですね。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 やはり労働基準監督署に行くのが一番ですよね・・・ 今度休みを取って行こうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 一応知り合いのお兄さんが弁護士をやってるとの事なので 聞いてもらっています。 とても参考になりました、ありがとうございます。 やはり自分が腹を括って辞める決意を表明することが大切ですよね