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差し押さえの事を教えてください

私は今、両親と同居してます。 今日になっていきなり父から「(私の)母さんが自己破産することになって、裁判所から書類がきたから近々差し押さえしにくると思うから、金目の物はとられるから別の場所に移動しよう」と言われました。 父いわく、私のパソコンやコンポが金目なものになるからと言われました。取り戻すにはまたとられた物を買うか、私のものだという証明が必要になると言われました。証明するものっていったい何をだせばいいのでしょうか? 母の財産?が差し押さえになるのですか?同居している私にも影響するのでしょうか?過去の質問で似たようなのがありましたが、ほとんど持っていかれないというのは本当ですか?いつくるのか不安でたまりません、法律にまったく詳しくないので宜しくお願いします。

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  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

#1の方の発言と同じく、自己破産の手続をしているなら差押はないと思います。 差押が有る場合には、支払督促等で債権者が回収のために給料や貯金、不動産、家財を仮処分する場合だと思います。この場合には裁判所から支払督促が1~2回送達(届く)されてその後に行なわれます。 家財の差押については#2の方の発言通りですが、差押をするものは 債務者(母親)の家財のみで他人(父や貴方)の家財は対象外です。 もし差押の場合には、これは誰のものですか? と質問されますので 貴方自身のものであれば差押は不可能です。(対象者以外のものを差押をしたら窃盗罪で訴えれば、勝てると思います。) 土地や家、預金が父名義であれば差押は不可能です。 もし、家財が母親が自己資金で購入した場合にでも、洗濯機、食器棚、エアコン(1台のみ、2台目は差し押さえ対象)、冷蔵庫、テレビ(29インチ以下が1台、2台目および大画面薄型は差押対象)は生活必需品ですから差押えることは出来ません。 母親のパソコンやコンポだとしても差押えた場合には、裁判所の関係者が同行しますので評価額(購入時の1/10くらい?)を提示し、知り合いで購入してくれる方はいますかと質問されますので親戚や友人に購入してもらい、そのまま借用すれば使用可能です。 >>裁判所から書類がきたから近々差し押さえしにくると思うから、 >>金目の物はとられるから別の場所に移動しよう」と言われました。 本当に差押えがきて単純に隠すと犯罪になります。 貴金属であれば貴方がもらえば所有権は移りますし、父親のお金で買ったものは父親のものといい切ればよいのではないでしょうか。 本当に自己破産の手続をされているのであれば、この様な資産を隠すと免責(借金がゼロ)の許可が出ません。 以上

その他の回答 (3)

  • kuwanofue
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回答No.4

一般に差押えといわれているものには、2種類あります。仮差押と差押です。いずれも、債権者が債務者の財産について裁判所に差押えの執行の申立をして、執行官が(仮)差押の執行をするものです。 差押は、確定判決や執行分の付与された公正証書により、執行するものですし、仮差押えは、裁判所に申立をして、裁判所が仮差押の決定と仮差押のための供託の決定をして、債権者がその供託書の写しを裁判所に提出して執行されるものです。 これらは、いずれも債務者の財産(不動産・動産・給与)等に対して執行されます。親子親族の財産については同居関係であっても執行されません。なお、基本的には、破産の決定がされても免責が確定するまでは支払い義務があるので可能性としては考えられますが、破産申立後の仮差押え等の執行申立は考えにくいと思われます。どれがだれの財産であるかを明確にしておくことが大事だ思いますが、お母さんに他の回答者が述べているように、たいした財産がないようでした心配無用だと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

平成8年4月1日から民事執行法131条の実務の扱いが変わりました。 この条文とは、差押をすることができないものとしまして「生活のための必需品」とありまして、以前は、テレビ、冷蔵庫、タンス、等々も差し押さえていましたが、それらは差押が禁止されたのです。 その他に、洗濯機、食器戸棚、茶箪笥、エヤコン、パソコン、机、ペット、自転車、等々で、普通の家庭内にある動産は、ほぼ全部差し押さえていません。 従って、パソコンやコンポは、まず100%差押しません。安心して下さい。 なお、現在でも差押えているものは、日本刀、壺等の骨董品とハイビジョン等の特別に高価な物だけです。

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

自己破産の申立てをしたのはお母様だけなのでしょうか? ご家族で収入があるのは誰なのでしょうか? お母様に特に財産はないのでしょうか? このあたりの事情がわからないと何とも言えませんが、一般的には以下のとおりです。 破産手続は、その人が財産より借金のほうが多い状態であることを認定して清算する手続です。 差押手続は、債権者が判決などに基づいて裁判所に申立てをし、その人の財産から強制的に借金を取りたてる手続です。 このように両者は異なる手続で、リンクしているわけではありません。 それに、破産手続中は債権者による差押手続はできないはずなので、「差し押さえにくる」ということはないと思いますが・・・ただし、お金に換えられるお母様の財産は換金することを裁判所から求められます。これを隠したりすればあとで問題となりますので絶対に止めましょう。 以下のURL(最高裁HP)の中に破産手続の紹介をする頁があります。また、裁判所で担当の書記官に直接質問してみるのがいいかもしれません。もし財産があって、破産管財人(弁護士)が選任されている場合には、破産管財人の指示に従ってください。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf
mitsusurf
質問者

補足

自己破産はまだだと思います、肝心な母があまり教えてくれないのです。家族で収入があるのは父でしょうか?一応3人とも仕事はしてますが・・母に財産はとくにないと思います。前はよくいろんなローン会社からTELがかかってきましたが、母はでないし、折り返しTELもしないしで逃げるばかりでした。

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